お給料の手取りと残業時間しか見てこなかった私に力を貸してください。
4月末に5年1ヶ月勤めた会社を自己都合の退職をします。
会社の規定通りだと退職金も出ます。
4月末なので、4月と5月の住民税が4月分のお給料から一括徴収されるのは調べて分かりました。
しかし、所得税や退職所得の受給に関する申告書?等が調べても意味がわかりません。
再就職も決めておらず、失業保険のお世話にはなりそうです。
4月末退職後にかかる税金等の支払いの種類、金額の計算方法、一括徴収or分割徴収なのか、やっておいた方が良い手続きなどありましたら、教えて頂きたいです。
自分なりに調べてはみたのですが、難しい言葉ばかりで理解できませんでした。情報の不足等がありましたら、追加で記入させていただきますので、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
退職による社会保険料について
4月末退職するときは、4月分までは給与から天引きされます。
ただし、給与の支払い日等で、会社が社会保険料を納付月が遅れているときは2か月分まとめて最後の給与から天引きされます。
5月以降は、国保及び国民年金に加入することで、社会保険料は減免制度を利用することで減額されます。
・年金について、年金機構から一部抜粋
従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。
従業員の方が月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除し、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。
賞与に対する保険料は、支給する賞与から控除することができます。退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。
国民年金(1号被保険者)の保険料は、16,540円/月(令和2年、日本年金機構HPより)です。
たとえ無職でも保険料納付義務がるため、退職し預金等もなく失業中は減額制度を利用することで、1月から6月退職に場合、前前年度収入で計算します。
・保険料免除・納付猶予の対象となる年収と免除の種類
前年もしくは前々年の世帯の収入に応じて、保険料の支払いの軽減が認められます。
免除の種類 前年の所得
(1月〜6月までの申請の場合、前々年所得)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
3/4免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等+社会保険料控除額等
1/4免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
失業や退職を理由とした申請であれば、失業による特例免除の制度(退職特例免除)が利用できます。失業による特例免除では、退職(失業)した本人の前年所得(前々年所得)はゼロで計算されます。免除期間は、退職(失業)した月の前月から、翌々年の6月までです。
失業等による特例免除の申請をする場合は、
・雇用保険受給資格者証のコピー、または雇用保険の離職票等のコピー
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・印鑑
・マイナンバーカードや通知カード
・本人確認書類(運転免許証パスポートなど、公的な書類)
健康保険について
健康保険の選択肢は2つ
健康保険の任意継続する場合
メリット、扶養家族がいる場合「家族の国保料が要らない」こと、
デメリットは、「負担が増える」こと。
国民保険に切り替えた場合
メリット、「「減額」「減免」制度が利用できる」
デメリット、「扶養という制度自体が無いため家族全員分の費用がかかる」
減額申請に必要なもの
・健康保険資格喪失証明書
・失業したとわかる証明書類(離職票か、雇用保険受給資格者証の写し、
または雇用保険被保険者離職票等の写し)又は、退職証明書(退職日に
離職票等が会社が用意できていれば問題はありませんが、用意できて
ないときは退職証明書を会社に発行してもらうことで、代用することが
できます。)
・身分証明書
・マイナンバーカード(できれば)
国保料に減免又は減額することで自治体に負担になることから、窓口で難色を示すことがありますが、あなたがこれのことを理解して減免申請をすることです。
また、円満退職する場合は「特定資格受給者・特定理由離職者」に該当するように、同意退職となるように申し出ることです。
自己退職でも「正当な理由で退職」する場合は、免除及び減免申請することは容易にできます。
細かくありがとうございます。
円満退職ではないので、最後のは難しいです…。
思ったよりお金がかからない気がしてきたので、少し安心しました。
引かれるとしても2ヶ月分で国保が高いなーくらいですね。
ありがとうございました。
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