No.2
- 回答日時:
配送先の人の過失割合が判りませんが、この場合は修理代全額を運送屋側で面倒みるのが常識的なところでしょうね。
そして、この修理代は全額運送屋負担にすべきです。社員の故意または重大な過失でない限り業務上の損失を社員個人に課すべきではありません。重大な過失とは、予め当該事態になることが想定できた場合や、予め会社から禁止されていた行為を行った等の場合です。
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