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20年前に知人から引っ越すので、住まれますか?と言われ、当時、築20年位、広い家で日当たりも良いです。ですが、来月新居完成で私達、近くに引っ越します。(家主さんには3か月前に連絡済)
先日、家主さんに家具etc出して、中を見てもらいました。
確かに長年住んでたので、壁変色、柱キズ、落書きや、地震で、窓開閉ぎこちないです。
大家さんから、何か金銭請求きたら、払わなくてはならないでしょうか?
入居前から壁のキズ、傷みは有りました。
又、家具etcの荷出しが遅れた分、家賃払わなくてはなりませんか?

A 回答 (4件)

経年劣化は払う必要がありません。


壁紙の劣化による変色で賠償したら、外壁の劣化も賠償するってことよ?
外壁も屋根も、壁や床、経年劣化は当たり前のことだから。

ただ、落書きや、柱に釘とかうっちゃったらだめよ。
あと、壁に必要以上に画ビョウ刺しまくったりはよくない。

退去日までに退去しなきゃならない。遅れるなら相談。日割り計算なのかどうかできまるしね。

まぁ、とにもかくにも、入居したときの取り決め次第ですよ~
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2021/02/25 18:47

> 20年前に知人から引っ越すので、住まれますか?と言われ、



この知人と・・・

> 先日、家主さんに家具etc出して、中を見てもらいました。

この大家さんは同一人物ですか?
いずれにせよ契約内容をご確認ください。
この二人が同一人物で、契約書などを交わさずに住まわれている場合は知人(=大家さん)にご確認ください。

参考まで。
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)


賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

で・・・質問に対する回答です。

>壁変色、地震で窓開閉ぎこちないです。

この部分は、経年劣化・自然損耗を主張できるでしょう。

>柱キズ、落書き

これは質問者さん負担になる可能性がある。ただし、

> 入居前から壁のキズ、傷みは有りました。

ということを大家が認めれば、払わなくてもよい。

なお落書きがクロスになされたものなら、ガイドラインではクロスの耐用年数は6年となっているので、(20年も住んでいたことから)支払いの必要はほとんどなくなる。

>家具etcの荷出しが遅れた分、家賃払わなくてはなりませんか?

これは当然払うべきでしょう。
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賃貸借契約書はありますか?


あるとしたら内容はどんな感じでしょうか?
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