《皇位の世襲》(憲法第2条)は 《国民の法の下の平等》(第14条)の例外規定であるとされ みとめられています。
なぜ例外としてみとめられるのですか?
男系一系が 性差別を禁止する規定に違反することを超えて 象徴天皇が世襲によって成ることは――門地(血筋)による限定ゆえ―― 人間の平等に違反するのが 明らか。どういう理由で例外がみとめられるのですか?
▲ 日本国憲法 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△ 第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
△ 第2条〔皇位の世襲〕
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A 回答 (45件中41~45件)
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No.5
- 回答日時:
最初に回答した者です。
質問者さんの疑問には矛盾があると感じました。
『皇族といえども国民と同じく平等に法を守るべき』と主張しているように
思えます。ですが、その法に『例外』として謳われているのですから受け入
れるしかないと思います。
もちろん、チャンスがあるなら天皇になりたいって思ってる人も居るでしょう。
しかし、同席すればバチカン国王でも上座を譲る天皇と云う存在は、世界各国
の首脳陣からも一目置かれる存在。これだけ長きに渡り天皇を国の象徴として
崇める国は他に有りません。(英国など問題にならないくらいです)
そういった重圧にも宿命として捉えるために一族継承が最も良いのだと考えられます。
そのための『例外』ではないでしょうか?
★ 質問者さんの疑問には矛盾があると感じました。
☆ はい。
★ 『皇族といえども国民と同じく平等に法を守るべき』と主張しているように思えます。
☆ 憲法14条の《国民の法のもとの平等》は 原理原則であると考えられます。
そして 2条の《皇位の世襲》は この14条に対する例外規定だとされています。
そういう関係と事情を言っているに過ぎないと思います。
★ ですが、その法に『例外』として謳われているのですから受け入れるしかないと思います。
☆ 例外規定だとされていることを受け容れています。そして それは なぜ・どういう理論によって 例外とされているのか? それが知りたいという問いです。
★ もちろん、チャンスがあるなら天皇になりたいって思ってる人も居るでしょう。
☆ いるかいないかよりも 条文の規定が 全体として必ずしも整合性が取れていないが それはどうなっているか? という問いです。
★ しかし、同席すればバチカン国王でも上座を譲る天皇と云う存在は、世界各国の首脳陣からも一目置かれる存在。
☆ 人柄の問題ではないのです。
★ これだけ長きに渡り天皇を国の象徴として崇める国は他に有りません。(英国など問題にならないくらいです)
☆ ですから 人間を門地(血筋)によって差別してはならないという規定は 変わらぬ理念であり 国の原理原則です。それに対して 例外規定をつくっているが それは どういう理由からか? という問いです。
歴史的に長い時間にわたってつづいているからという理由ですか?
けれども 主権がどこにあるかという基準によれば まったく異なる別々の《君主制》ですよ。ですから 理由や根拠になりません。
★ そういった重圧にも宿命として捉えるために一族継承が最も良いのだと考えられます。
☆ 《重圧にも宿命にも耐えうる》人とその家系は ほかにいくらでもいるはずです。あたらしく創めることも可能でしょう。理由にならないことをおっしゃっています。
★ そのための『例外』ではないでしょうか?
☆ 専制君主制からつづいているという理由からでしょうか? でもその制度は ふるいものとして棄てたんです。あたらしい憲法と社会では 理由になりません。
No.3
- 回答日時:
俺たちは言語処理ロボットではないんで(^^ゞ
ご回答をありがとうございます。
既成・既存の憲法をどう読みどう扱うかという局面では なるほど:
★ 言語処理ロボット
☆ になってしまいかねないという恐れがあるでしょう。
けれども つねに起源にさかのぼって考えるということが 哲学でもあります。憲法の起草にあたってどう考えるかです。あるいは 改正という場合です。
それなら ロボットではないんです。
No.1
- 回答日時:
簡単に言えば天皇になる可能性のある男性は一族の中から選ばれなければならない。
それは幼少期からある意味英才教育を行い精神的にも宿命と植え付けるためのこと。
それだけ責任が重く、自由の利かない身になるので一般の方には無理があるからですね。
政治家のように他薦・自薦で成り立つものではなく、皇族に生を受けた者の宿命とされるべきなのでしょう。 内閣総理大臣には皆さんが就任する可能性があります。しかし国の象徴とする天皇にはなれません。なってはいけないのだと思います。
皇族の方は行動・言動も制限されているのと同じ。考えようによっては不自由な暮らしを強いられているとも言えます。
ご回答をありがとうございます。
★ 簡単に言えば天皇になる可能性のある男性は一族の中から選ばれなければならない。
☆ それは 門地(血筋)を限定し他の家系を排除しています。明らかに憲法違反です。ただし 例外規定としてみとめられているということです。
それが どういう理由によってなのか? という問いです。
★ それは幼少期からある意味英才教育を行い精神的にも宿命と植え付けるためのこと。
☆ それを いまの天皇家(その血筋)にのみ限定されています。男系一系という条件も取り決められているようです。(それは 男女の平等に抵触します)。
★ それだけ責任が重く、自由の利かない身になるので一般の方には無理があるからですね。
☆ そのつとめを ひとつの血筋に特定し他を排除するのは 14条違反です。したがって 違憲でありつつその例外規定がみとめられているその理由は何なのでしょうか?
どうして《無理がある》のでしょう?
★ 政治家のように他薦・自薦で成り立つものではなく、皇族に生を受けた者の宿命とされるべきなのでしょう。
☆ というふうに例外規定を置きそれがみとめられているのは どういう理論からでしょうか? 他の血筋の者が天皇にえらばれその《宿命》をつとめおおせればよいわけです。
★ 内閣総理大臣には皆さんが就任する可能性があります。しかし国の象徴とする天皇にはなれません。なってはいけないのだと思います。
☆ そのように国民が いまは 取り決めています。しかも改正すればなんてことはないわけです。
★ 皇族の方は行動・言動も制限されているのと同じ。考えようによっては不自由な暮らしを強いられているとも言えます。
☆ それらをすべて分かって受け容れて ほかの家系の国民が 就くことを規定しても かまわないはずです。むしろ憲法の規定に照らし合わせて 整合性があると見られます。
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№7&8をめぐって おぎないます。
学説というより 憲法についての説明にはっきりと添えてある という意味です。
社会的な職務に就くことにかんして いかなる条件もつけず無差別という一般法と 資格を条件づける特別法とがあるとします。
内閣総理大臣という職務なら どうなりますか。
総選挙で主権者の付託を受けているなどの資格が必要ですが これをわざわざ《法の下の平等》なる一般法に対する特別法のような規定だとは 言わないでしょう。ふつうの条件づけです。
言うとすれば 無差別の平等に対する部分的な条件づけとして成り立っています。
天皇位は 門地による差別において一般法をやぶるものです。原理原則をやぶるからには 資格を規定したものではないです。
つまり 世襲という《血筋による人間の特定・区別》が 資格の規定ではなく血筋という条件による人間の差別であり排除である。特別法であることをも成り立たせないおそれがある。
№43つづき
もし国民主権がみとめられるなら この《A圏主導 - S圏従属》の連関制は 逆立ちしているわけです。
クニユヅリをゆづり返すという大政奉還が 歴史のアジェンダにおいてなお俟たれているものと思います。
その基礎は たとえば憲法14条にすでにうたわれました。
要するにですね アマテラス公民をあたかも代表してアマテラシテ(象徴)天皇が ああ そろそろ アマアガリごっこは飽きた やめにするわい わしもゆづる側に成ってみたいわいと言い出したなら 万事めでたしめでたしとなるのだと思います。
スサノヲ市民たちは 暴力革命はやりませんから。
またわたしのような心無き身以外は 一たんゆづったからには おいそれと返してくれとは言いません。それが 日本人なのだと思います。