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No.1
- 回答日時:
まず、納付書の「使用期限」と「納付期限」の違いについてです。
文字どおりのことで、事務運用上、「その納付書じたいを使って下さいね」という期間の最終日が「使用期限」です。
一方、法令上定められている「法令上、この日までに納付して下さいね」という期間の最終日が「納付期限」です。
違いが明確にあるので、どちらかに統一するというわけにはゆきません。
確かに、非常にわかりにくい表現にはなっていますが‥‥。
○ 使用期限
その納付書を使って納付ができる、という、事務運用上の期限。
つまり、その納付書じたいを使える期間ということ。
(一般に「数か月分の納付をまとめて行なえる」という種類の納付書に記されている)
○ 納付期限
ある月の分の国民年金保険料は、翌月末日までに納めなければならない。
これが納付期限で、法令で規定されている。
例えば、令和3年3月分であれば、令和3年4月末日が納付期限。
ただし、納付期限を過ぎてしまっても、納付期限の2年後までは、同じ納付書を使って金融機関の窓口で納付することができる(後納という[追納ではない!])。
ただし、延滞金が加算されるので要注意(以下のURLのとおり)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
この2年を経過してしまうと、法令に規定されている時効の定めのために、一切の納付ができない(あらかじめ免除・猶予を受けているものを追納する場合を除く)。
※ 「猶予」には「学生納付特例」を含みます(以下同じ)。
━━━━━━━━━━
納付期限の日が「土・日・祝日」の場合には、原則、直後の金融機関営業日(通常、直後の月曜日になる)が納付期限となります。
年金保険料の免除・猶予の申請をした人に発行される納付書や、納付書を無くしてしまったなどで再発行してもらった人の納付書は、「納付期限」の所が「使用期限」に変わっています。
このとき、本来の納付期限の2年後の日付が記されることになっています。
━━━━━━━━━━
追納するときには、追納をしたい旨を年金事務所へ申請して追納用の特別な納付書を交付してもらい、その納付書を用いて納付します。
口座振替やクレジットカード納付はできません(以下のURLのとおり)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
追納は、免除・猶予を受けた期間のうち、最も古い分から順に納付することになります。
それぞれの月から10年以内に追納できる、という決まりがあるため、時効が最も早く来る分、すなわち最も古い分から納付する、ということになっている次第です。
免除・猶予を受けた期間がある年度の翌年度(ここを1年度とする)から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に対して加算額が加わります。
つまり、加算額を加えて追納しなければなりません。
例えば、令和3年度(令和3年4月1日~)に追納しようとするとき、平成30年度以前(平成30年度じたいを含む)のものについては、加算額が付いてしまいます。
(令和2年度中[~令和3年3月末日]に追納を済ませれば平成30年度分には加算額が付きません。平成29年度以前のものに加算額が付きます。)
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