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確定申告について質問です。今日確定申告に税務署へ行きました。配偶者の収入の所を本当は128万円だったところを、大体でいいからと税務署の人に言われ、144万円と申告してしまいました。家帰って源泉徴収票を見てみると128万円だったので、配偶者特別控除の38万円を受けることができなくなったりしないかと心配だったのですが、どちらにしても95万円以下の所得になるので控除は受けることができるとのこと。
間違った申告をして不利益がないのであれば訂正しないでいいかなと思うのですが訂正した方が良いのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

No.1です。



「大体でいいから」と税務署の人が言ったということは、税務署の人も「144万円でも128万円でも、あなたが受けられる配偶者特別控除は38万円なのだから、配偶者の収入が少しくらい違っていても構わない」と考えている証拠です。だから、気にしなくていいですよ。
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そうですね。

やはり間違いは間違いとして訂正しておくのが良いでしょう。
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>なぜ36万円なのでしょうか…



あっ、失礼。
(平成30年分・令和元年分) の欄を見てしまいました。
申し訳ありません。
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この回答へのお礼

とんでもありません。ありがとうございます。
控除額は変わらなくても申告した方がいいのでしょうか?

お礼日時:2021/02/24 21:46

>源泉徴収票を見てみると128万円だったので、配偶者特別控除の38万円を受けることができなく…



給与 128万円は「所得」に換算したら 73万円。
あなたの合計所得金額が 900万以下だとして、配偶者特別控除額は 38万。

>税務署の人に言われ、144万円と申告してしまい…

144万は「所得」89万なので配偶者特別控除額は 36万と、2万円少なくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>訂正した方が良いので…

法定申告期限内の訂正は、書き直した申告書を出し直すだけです。
なるべく早めに再提出しましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

38万円だと思うのですが...
なぜ36万円なのでしょうか?

お礼日時:2021/02/24 21:22

配偶者の給与が144万円でも128万円でも、あなたが受けられる配偶者特別控除は38万円です。

同じですから、気にしなくていいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/24 21:21

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