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彼女と住むために彼女の名義でアパートを借りました
ですが訳あってすぐ別れました。

口約束で家賃を2年支払うと言ったのですが
もう相手にも彼氏がいて普通に生活しています。

家には二回程しか入ってません
私は家賃を払う必要は今後ありますか?

力を貸してください。

質問者からの補足コメント

  • それで勇気を出して払うのをやめたいと言ったら払えと言ってきています

    それで私も払いたくないと言っているんですがどうすれば良いでしょうか?
    もし訴えられたら負けますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/24 21:50

A 回答 (3件)

大家に家賃を払う義務を有しているのは、契約者である彼女だけです。



質問者さんは大家に対して何の責任も有していない。

今回の質問内容は、彼女と質問者さんとの間での家賃の支払いに関する口約束の正当性です。

>口約束で家賃を2年支払うと言った

口約束でも、約束は守らなくてはいけない。でも今回のケースでは、「彼女と住むため」というのが約束の大前提になっています。
その大前提がなくなっている以上、家賃を支払うという約束はなかったことにできると思います。

>それで勇気を出して払うのをやめたいと言った

正解です。

>払えと言ってきています

上記の、「一緒に住むという前提が亡くなった以上、俺が払う必要はない。今の彼氏に払ってもらえ」といって、要求を蹴飛ばす。

あるいは・・・

「わかった。払ってやる。ただしその場合は、当然俺もそのアパートに住む権利がある。俺もお前と住む。彼氏も同居しているかもしれんが、3人で住もう。いいな。」
という。

>もし訴えられたら負けますか?

訴えられることはないでしょう。(こんなアホな案件を引き受ける弁護士はいません。)
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こんばんは



契約者が払います。

あなたは払う義務はありません。

もう他人なんですから、連絡を絶つ事です。無視です。
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ありません、もう終わった事です。



あなたの言った言葉も、あなたの存在も、もう忘れて去られていますので、あなたも元カノを忘れましょう。
この回答への補足あり
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