私の父が都内に土地を所有しております。
相続税対策として、ダイワハウスへ依頼して土地に賃貸マンションを建てる計画です。
先日、父名義で契約書にサインをしましたがその3日後に父が他界しました。
マンションを建てるのは相続税対策としてなので、それができなくなったいま 計画はキャンセルしようと考えており、そこで2つ質問がございます。
・契約者が他界した場合、違約金なしで契約は白紙にできますか?
・もし契約は相続人である私に継承され、キャンセルが違約金の対象になるならば、
契約後に何年以内にマンションを建てないといけないといった決まりはございますか?
もしなければ、しばらく放置して30年後に私の相続税対策として契約したマンションを建てる とすれば違約金は回避できますか?
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3さんのおっしゃる通り弁護士案件。
下手に動けばダイワハウスも自社の顧問弁護士を立たせる。
この流れ、普通じゃない。
本人の死亡の3日前に契約書にサイン?
死因は?
(別にここに記さなくてもいいが)
『父名義で』
と言う表現が気になるけど、まさか本人抜きにして親族が署名捺印したんじゃないよね?
ダイワハウス側からしたら
「嵌められた」
と思うだろう。
請負総額は9桁行くんじゃない?
あまり安易に考えないほうがいい。
契約書では当事者が甲乙双方であることを忘れずに。
内容によっては刑事案件。
No.3
- 回答日時:
素人の集まりの質問サイトに質問する内容じゃないよ。
この類の案件はちょっと複雑だから。
質問者の提示した情報”だけ”ならここでの回答も適切であることはあるけど、質問者が提示していない要素があったら状況は二転三転するしね。
弁護士に相談するのがベター。
自治体や弁護士会などで無料法律相談を引き受けているので、契約書等一式持って相談に行くといいよ。
無料相談の弁護士はどこか投げやりというか無難すぎる助言をすることがあるので、できれば有料の相談の方がお勧め。
賃貸マンションを建てられるだけの土地とや契約となるとそこそこの金額になるので5千円かそこらの相談料をケチって間違いを犯さないように。
>・契約者が他界した場合、違約金なしで契約は白紙にできますか?
請負契約についてはできないと考えた方がいい。
その他の委任契約の場合にはできる場合もある。
契約書の内容にもよるかな。
この辺を素人が見極めるのは難しいので弁護士などに相談するか、依頼先の業者に相談してみては。
こういう契約では期間も長くなることからその間に契約者が死亡することは少なくはないので一定の規定が定められているはずだ。
>・もし契約は相続人である私に継承され、キャンセルが違約金の対象になるならば、
契約後に何年以内にマンションを建てないといけないといった決まりはございますか?
契約は相続人に相続されるだろうね、本件の場合は。
何年以内にという契約条項はつけてないと思うけれど、逆に何年も先に先送りできるような条項もない。
ごく一般的な工期で着工して完了引き渡しということになる。
>もしなければ、しばらく放置して30年後に私の相続税対策として契約したマンションを建てる とすれば違約金は回避できますか?
30年を”しばらく”と表現するのはかなり突飛な考えだね。
違約金を回避したい気持ちは分かるけれど。。。
この案件、安易にここで書くことはできないけれど、相続に強い弁護士や税理士に任せればうまく処理してくれる。
契約者は被相続人だしね。
それと質問文に挙がっている会社と連携してね。
ただ、その”うまく”というのが質問者の希望に沿うかどうかは別だけど。
譲歩というか、妥協できる内容にできるかな、というところ。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
そのあなたの知りたいことを想定してあらかじめ約束事として書かれ、両者がその内容で良しとして署名押印するのが契約書なのですが?
解約者が死亡、失踪など契約行為を継続できない事態が発生したときにはどうする、誰が代わってその責を負うとか記載がありませんか?
保証人、代理人など他にも責を追う人が連名してるのが通常ですけど?
そこの書かれている権利、義務も相続されるのかどうかは被相続人の意思次第です。
書かれていることが全てですので、良く読み返しましょう。
No.1
- 回答日時:
>・契約者が他界した場合、違約金なしで契約は白紙にできますか?
契約に記されてある違約金は必要です。
財産契約は法定相続人に相続されるからです。
違約金は法定相続人全員に相続されるので、法定相続人全員で割り勘にするのが正しいと思います。
>・もし契約は相続人である私に継承され、キャンセルが違約金の対象になるならば、契約後に何年以内にマンションを建てないといけないといった決まりはございますか?
契約の履行期限は契約書に書かれている期日が有効です。
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