
No.5
- 回答日時:
罪にはなりませんね。
証拠を集めて、告発したらいいと思います。
ただし、相手によってはその人も関与していてもみ消される、もしくは、質問者さんが正しいことをしているのにも関わらず、会社を辞めさせられる可能性もあるので、告発する相手は慎重に選ぶことがいいと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/25 13:51
コメントありがとうございます。
何月何日にどこに行って領収書を出し経費で落とした。という情報を何日間か持ってるのですが、その程度で証拠になりますか?
No.1
- 回答日時:
なかなか微妙な企業規模ですね。
現在でも、中小企業では、経費で公私混同ってのは、当たり前に行われています。
例えば、家族での外食代が交際費ってのは、わりとよくある話ですね。
また、バブル期であれば、大手企業であっても、ソープ、キャバクラ、ノーパン喫茶の代金が交際費ってのは普通だったと思います。
でも、現代であれば、そんなところの領収書は、大手企業では認められないでしょう。
いずれにしても、バブル期であれ、現在であれ、横領をバラすことで罪に問われることはありません。
が、社内的にバラしたことに対して制裁を加えられる可能性はあります。
たとえば、「永久に昇進・昇給なし」とか「降格、左遷」ってのはありえるでしょう。でも、それは「罪」にとわれたからではありません。
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