退職した会社でいつも手取り17万ほどだったんですが、最終月の給料が7万ほどしかありませんでした。
以前資格取得のお祝い金として5万円がボーナスとして貰えたんですが、2年以内に辞めたら没収とあったので5万低いのはわかるんですが、10万低いのはおかしいですよね?
もしかすると有給申請がされてないのかもしれないんですが、もし自分のミスで有給申請がされておらずこの金額だった場合、あとからの有給申請は可能なのでしょうか?
また、お祝い金の没収なども労働基準として適切なものかどうか詳しい方教えていただけますか?
ちなみに最終月は10日間ほどの有給消化をしていて、上司や人事に口頭では有給消化すると伝えています。
申請に関しては記憶違いでなければ申請したはずなんですが…
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
他に退職月の給与から差し引かれるものとしては、住民税の残金です。
特別徴収の住民税は、前年度(今でいうと令和1年分)の所得に応じて、翌年(今で言うと令和2年)6月~翌々年(同じく令和3年)5月までの給料から毎月均等に引かれることが原則です。
が、2月に退職した場合には、残りの3月~5月までの3か月分をまとめて給料から引かれます。(もともと支払う2月分も含めて4か月分)
余談ですが、令和2年分の住民税は今年の5月ころに市区町村より通知されます。それは原則は普通徴収ですので、ご自身が直接納める必要があります。
No.6
- 回答日時:
一般的には有給などの処理は口頭では済ませません。
とくに退社前であれば、確実な残日数を確認の上、退職日と照らし合わせて提出が必要です。
資格に対しては問題ないです。そもそもが会社として独自に応援として祝金としてるものなので、ただし…とあるのであれば、返還も必要となります。
給料明細を確認すべきでは?
No.5
- 回答日時:
逆に労働法にお祝い金を支給しなさいってのはないと思いますよ。
有給の事後申請は認めるかは会社の判断ですが、あくまでも在籍者に対してですしね。
タイムカードに記載したからと言ってもそれが正式な申請ではない訳でしょ。
No.3
- 回答日時:
理由は以下の通りです。
給与から社会保険料が天引きされるのは、社会保険の資格喪失日が属している月の前月まで。社会保険の資格喪失日とは、基本的に、退職日の翌日を指す。
退職日が月末日の場合、例えば9月30日だった場合、社会保険の資格喪失日は10月1日になる。この場合、社会保険の資格喪失日が属している月は10月であるから、9月分の社会保険料も給与から天引きされなければならない。
毎月の給与額から引かれるのは、前月の社会保険料だ。9月の給与から引かれるのは8月分の社会保険料である。
本来であれば、9月分の社会保険料は、10月の給与から引かれることになる。しかしながら、9月いっぱいで退職する場合、当然10月の給与は発生しない。
そこで、9月分の社会保険料は、9月の給与から天引きされることになる。つまり、9月の給与からは、8月分の社会保険料と9月分の社会保険料が引かれてしまうのだ。よって、退職月(9月)の給与が、普段の給与額より少なくなる。
そうなんですね!凄いわかりやすい説明ありがとうございます。
会社にももちろん伝えてみますが、疑いの目で連絡を入れるのも悪いと思っていたので助かりました。
そういった事情があるのなら、明細が送られてくるのを待ってみようと思います。
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