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現在の畑に農業資材などを保管するために倉庫を自分で建てています。
広さは15㎡です、構造は単管で骨組みを作り、屋根や外壁はトタン波板で、床は土間です。
使用目的は農業倉庫です。
しかし、この倉庫を所在地として酒類のネット販売もしたいと考えています。
この場合は「店舗」に該当するのでしょうか、この点を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 建物とは屋根と囲いがあれば、基礎工事の有無を問わず建物と見なされのではないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/26 11:48

A 回答 (3件)

>建物とは屋根と囲いがあれば、基礎工事の有無を問わず建物と見なされのではないでしょうか



土地に定着し、容易に移動できないものは、建築物になります。
例えば、鶏舎や酪農舎ですね。

http://www.totalplan.co.jp/sub9-H11.html
建て物の種類は、「倉庫」で良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法務局と税務署にそれぞれ申請ですが、修正や添付書類もたくさんあるかもわかりませんが、急がず通います。

お礼日時:2021/02/26 18:07

独立した建物でしたら、不動産登記法上の「建物」になります。


ご参考に、母屋につながっている場合は「付属建物」になります。

10㎡以上ですので「建築確認申請」も必要です。
ご自身でお建てになっているとの事ですが、
一級建築士設計の場合は「図面」、
DIYの場合は「構造計算書」の提出が無いと確認申請を通りません。
一時的に使用するだけでしたら特にお咎めを受ける事はほとんどありませんが、「定着」した(する)建築物の場合に申請しておきませんと、
本来は不法建築物になります。

また「補足」も拝見しましたが、
屋根、壁、基礎などのご質問の構造を問わず、全て「建築物」です。
このうち「建物」になるのは、
「屋根」が付いていれば壁や基礎は無くとも「建物」になります。
屋根が無ければ、ただの建築物です。

テントハウスのようなものにはメーカーの試験データーが利用できますが、
ご質問の内容のままですと登記もされないように伺えますので、
「酒類のネット販売」などを成されると、指摘に該当するかもしれません。
なお市役所は年一回、航空写真で確認していますので、
必ず発覚しますから、
トラブルにならないようにされるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法務局は建物が完成してから申請してください、との事ですので取り敢えず完成後に申請してみます。
現在は一般的な申請書類一式のみで構造計算はしておりません。

お礼日時:2021/02/26 18:03

農業委員会へ届けた内容、そして宅地部門と建築確認申請で記載した用途をそのまま転記。



って、何も手続きしてないよね。
単管で組み立て、建築物で通らない。
仮設建築物にも該当しない。
自治体から違反建築で是正指導受けるよ。
バラックで登記できないし。
この回答への補足あり
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