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8年ぐらい前に妻名義の銀行口座から私名義の証券会社に資金を800万円くらい送金し資産運用をしています。妻の資金から運用益が年あたり 110万円以上あれば、8年前でも時効にならないですか?

A 回答 (3件)

[運用資金を貰い、その後にその資金で発生した利益は、私のものですから贈与税は課税されない。

]
そうですよ。運用して得た利益には所得税が課税されることになります。

[運用資金を貰ってから6〜7年で時効で正しいでしょうか?]
正確には贈与があった年の翌年3月15日(同日が休日なら次の平日)から6年経過した日に、徴収権が時効で消滅します。
ただし仮装隠ぺい行為があった場合には、この6年は7年になります。
つまり「法定申告期限から7年経過した」ら、時効です。
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この回答へのお礼

解決しました

正しい知識をありがとうございます。

お礼日時:2021/02/26 22:04

「資産運用して得られた利益分が贈与です。

」は嘘です。
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この回答へのお礼

運用資金を貰い、その後にその資金で発生した利益は、私のものですから贈与税は課税されない。
運用資金を貰ってから6〜7年で時効で正しいでしょうか?

お礼日時:2021/02/26 19:15

今朝回答しました。

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この回答へのお礼

うーん・・・

返答ありがとうございました。

資産運用して得られた利益分が贈与です。
同年中に他からの贈与は一切ないとしても、運用益が年あたり 110万円以上あれば、贈与税の申告と納付が必要です。
5年を超える分は時効で良いです (6年ではない)。



理解できないです(涙)

お礼日時:2021/02/26 17:48

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