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本籍地を転籍して、5回以上本籍地を変更してる人いますか? 本籍地の転籍回数を教えて下さい。回答たくさんくださいお願いします。

A 回答 (4件)

私は6回変えてました。



①生まれ育った家族の籍(T県T市)
②1回目の結婚(T県I町)
③離婚してひとりになったとき(T県O市)
④2回目の結婚(T2県Y市)
⑤離婚してひとりになったとき(I県Y市)
⑥3回目の結婚(H県T市)

今後、もしかしたら①の場所に戻るかもしれないので
そうすると7回目の変更になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2021/03/06 11:52

転籍というのは文字通り戸籍を筆頭者、


構成員共に丸ごと元の本籍から別の本籍に
異動させることですね。
婚姻や離婚、縁組や離縁といった戸籍異動
とは別の意味でとらえてよろしいですね。
上記のような戸籍異動は本人の意思とは関係なく
戸籍を異動してしまいますのでやむを得ないのです。
けれど転籍は筆頭者さんによる届け出で発生します。
そこで差し出がましいことを言って申し訳ありません。
差し迫った理由がない限り、
無理に転籍を繰り返すのはあまりお勧めしません。

戸籍には記載されている人の身分事項に関する
項目が記載されていきます。
他市町村への転籍のように戸籍そのものを編製し直す
転籍の場合、身分事項の全てを書き写すわけではありません。
転籍時に生きている身分事項であれば問題はないのですが、
失効してしまった身分事項 例えば
・離婚事項
・養子離縁事項
・亡くなった構成員
・離婚等による復籍事項
こうした事項は新しい戸籍には移記しません。
戸籍がきれいさっぱりになるからいいじゃない
という方もいらっしゃいますし、
特に離婚事項がきれいさっぱり消えるので、
それを便利に利用されている(?)方もいるようです。
ですが、戸籍の構成員だった方の特定が必要な時、
考えられるのは遺産相続の事案が発生した時です。
推定相続人の確定が必要になりますので、
過去に転籍した際の全ての除籍をそろえる必要が生じます。
除籍の全部事項証明は一通750円ですので、
転籍した回数×750円が必然的に必要になります。
また住所の異動歴も戸籍と一緒に附されているので、
その附票が転籍により消除されます。
10年前に住んでいた住所の証明など、
戸籍の附票があると便利なのですが、
転籍すると除附票は5年で消除されてしまいます。
戸籍の証明等は郵便でも取り寄せられますし、
本当に必要なことが無ければ、
あまり転籍させすぎて、あとでお困りになって
いらっしゃる方…よく拝見しました。
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知人で、4回養子にいった人がいました。


この人は養子、離縁をくりかえしているわけですから、最低でも8回本籍を変更していることになります。

私は、結婚と転居2回で3回本籍地をかえましたね。だって本籍が家の近くにないと戸籍関係の書類をとるだけでも大変ですから。
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私は3回ですね。


このうち1回は知識が無くて全く必要ない異動でした。今後は絶対動かしません。
前にも戸籍の異動の質問をしてた方でしょうか?
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