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父の借金、息子には返済義務が生じるのか。それを負いたくない場合はどうすればよいのか。

現在21歳大学生です。父に借金があります。父が死亡した場合、息子の僕に返済義務は生じるのでしょうか。
また、現在父と母は離婚を考えています。離婚が成立し、僕の親権を母が得た場合は、父の借金を返済しなくても良いのでしょうか。

法律等まったく無知なので、教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

>父が死亡した場合、息子の僕に返済義務は…



何もしなかったら、負の財産として相続されます。
返済義務が生じるということです。

>僕の親権を母が得た場合は…

21歳にもなって親権などという言葉は関係ないです。
いつまで子供の気分でいるのですか。

>それを負いたくない場合はどうすれば…

父の旅立ちから 3ヶ月以内に家庭裁判所まで行って、相続放棄の手続きをすれば可能です。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

ただし、相続放棄すれば借金からは逃れる代わり、プラスの遺産も一切受け取れなくなります。

母は離婚してしまうのなら関係なくなり、あなたに兄弟がいるのならその兄弟に、正の財産も負の財産もすべて移ります。

兄弟はいない、または兄弟全員とも相続放棄するなら、父の親や祖父母です。

父に親も祖父母もいない、または父の親の祖父母も相続放棄するなら、次は父の兄弟、さらに父の甥・姪 (あなたのいとこ) まで相続権が移ります。
それ以上の遠縁は関係ありません。

つまり、相続放棄するなら最大限、あなたのいとこまでが影響を受ける可能性があり、一生涯にわたって親戚一同から白い目で見られることになりかねません。
ご注意ください。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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そうならないようにお父さんが亡くなる前に債務整理をしてもらったほうがいいです。

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父の借金、息子には返済義務が生じるのか。


 ↑
相続とか、保証人にでもなっていない限り
弁済義務は一切生じません。



それを負いたくない場合はどうすればよいのか。
  ↑
法的には何もする必要はありません。



現在21歳大学生です。父に借金があります。
父が死亡した場合、息子の僕に返済義務は生じるのでしょうか。
 ↑
ハイ、相続しますから弁済義務も相続します。
それがイヤなら、三ヶ月以内に、必要書類を
整えて家裁で相続放棄の手続きをする必要があります。

尚、相続放棄すれば、プラスの財産も相続出来なく
なります。
だから、+-をよく計算してからやりましょう。

また、勝手に財産を処分すると相続放棄が出来なく
なるので要注意です。



また、現在父と母は離婚を考えています。離婚が成立し、
僕の親権を母が得た場合は、父の借金を
返済しなくても良いのでしょうか。
  ↑
離婚や親権は関係ありません。
そもそも21歳ですから、親権は
問題になりません。
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相続放棄


死んだらすぐね。
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息子には返済義務が生じるのか。

それを負いたくない場合はどうすればよいのか。
父に借金があります。父が死亡した場合、息子の僕に返済義務は生じるのでしょうか。
・父親の遺産の相続を放棄すれば、負の遺産(借金等々)も引き継がれないから、遺産の放棄で良いよ。

離婚が成立し、僕の親権を母が得た場合は、父の借金を返済しなくても良いのでしょうか。
もう成人に成ってるのに、親権は関係ないよね?
まだ、子供のつもりですか?
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借金の父が死亡した場合



貴殿は相続放棄をして逃れられます。
お母さんも放棄すれば逃げられます。

お父さんの個人債務は何も心配はいりません。
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