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4/10日に退社する場合。
国民健康保険、国民年金を4月は払いますか?

4/5頃に病院に行かなきゃなりません。
健康保険は10日に返せばいいと言われました。

その場合、病院でその日はちゃんと適用なるとは思いますが、その後何か請求とかはないですか?

その日に行った金額は、社会保険での適応ですよね?

A 回答 (4件)

退社後の件候補kについて


4月10日退社したときは、前月分の保険料を給与から天引きます。4月分について免除されるために、国保又は国民年期に加入した保険料を納付することになります。国民年金額は日割り計算をしないのでひと月分を納付することになります。国保料は、4月加入であれときは、保険料は納付することはありませんが、6月の所得確定する所得額ををもとに計算した納付書が届きます。それに従って納付することです。
または、引き続き、健康保険の任意継続する申請をするかでです。
・健康保険証は退職日以降は無効となります。が、それまでは有効に使用することはできます。
健康保険は、月途中で脱退したときは、保険料は掛かりませんので、支払うことはありませんが、退職後の給与支払いで二月分を天引きしているときがありますので確認しておくことです。会社の給与締めと給与支払い日等で会社の都合で納付がずれいていることがります。
4月10日退職日に、受けとる種類等に「健康保険資格喪失(異動)届書又は「離職票」が受け取ることができれば問題なく、国保又は国民年金などの手続に支障はありませんが、退職日に受け取ることができないときは、会社の発行する退職証明書を受け取るようにすることです。
健康保険資格喪失(異動)届書と離職票は早くてもあなたの手元に届くのに10日以上かかります。
退職証明書で国保又は国年金などの手続きができますので、保険証の空白がなくります。
退職後加入することで失業状態であれば、減免制度で減額されます。
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>国民健康保険、国民年金を4月は払いますか?


年金は月の末日に加入している年金制度に払うので4月分は国民年金保険料を支払います。
健康保険についても末日加入の保険組合に払いますが、国保の場合は令和3年度分の保険料は6月に決定されるので、4月、5月の支払いはありません、年額を6月から翌年3月の10回に分けて支払います。

4月10日以降に健康保険組合の資格喪失証明書が届いてから市町村の窓口で加入手続きしてください。
昨年の収入によっては現在の保険組合で任意継続保険に入った方が安い場合があります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/
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>国民健康保険、国民年金を4月は払いますか?



切り替え手続きをして、4月末までその状態なら国保と国年で保険料が発生します。

退職日までは、在職中の健康保険が適用になるので他に請求は来ません。

たまに、月末が国保なら4月は丸っと国保になります、みたいなトンでも回答がつきますが気にしなくていいです。
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4月10日までは加入している事になるので大丈夫です。

社保適用です。で社保の今月はお給料から差し引かれることはないと思いますが、会社にもよるんです。
4月のお給料から当月分を引き去っているならお給料から引かれますが、普通は4月のお給料からは前月の三月分の社保を差し引きます。いちど、会社に確認した方がいいですね。
で、4月11日からは国保加入になるので、そちらの方で4月分を払う事になります。
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