
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>質問1)障がい者を税扶養にするとき…
「税扶養」なんて用語はありません。
配偶者以外で障害者である親族を「扶養控除」の対象として確定申告 (or年末調整) したいということですね。
>障がい者雇用で収入が103万を超えていた時は…
って、扶養控除の要件で特に大事なことは
------------------- 引 用 -------------------
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(略)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
です。
給与収入が103万円を超えていたら、控除対象扶養者としての申告はできません。
>質問2)所得税は基礎控除が48万に…
令和 3 年度分住民税から
・基礎控除 43万 (注。所得の多寡により 29万、15万)
です。
扶養控除や障害者控除などの額は変わっていません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。
福井も見させていただきました。
住民税で、基礎控除が43万になったのでしたら
例えば 収入から控除する額が10万減っているのですか。
確認できていませんが。
もう一点 結局、43万にしてどんなメリット デメリットがあるのですか
No.6
- 回答日時:
おそらく「基礎控除額」と「扶養控除額」などが、所得税のそれと住民税のそれが違うのでこんぐらがってるのだと思います。
1 基本
年間所得が48万円を超えてる者を、扶養親族にはできない。
扶養親族にできない場合には、障がい者控除も受けられない。
これは所得税も住民税も同じ。
2 控除額について
扶養親族になる所得額限度額48万円と、所得税の基礎控除額48万円は「たまたま同じ額である」だけです。なにか連動性があると考えると、こんぐらがる原因となります。
住民税の基礎控除額は43万円になってます。
だからと言って、住民税の申告に「所得額が43万円超えてると扶養親族にできない」ことはありません。所得税でも住民税でも「扶養親族にできる所得制限は48万円」です。
3 扶養控除額は所得税と住民税では額が違います。
所得税 住民税
扶養控除額 38万 33万
障がい者控除 27万 26万
というようにです。
4 収入額と所得額について
給与収入については年間103万円以下ですと、給与所得額は48万円です。
扶養親族にできます。
給与収入が年間103万円を超えてる人を扶養親族にはできません。
No.5
- 回答日時:
> お聞きしている事の答えが無いのではと思います。
あなたの理解力がないだけだと思いますが。
あなたを税制上の扶養にできるか、ということをお答えしています。
そのときに、あなたがどのような所得であれば良いのか、ということを記しました。
それをあなたが読み取る力がない、というだけのことではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
令和2年分の税(令和2年の収入に対して考える税)のことだとして、回答させていただきます。
なお、以下で言う「合計所得金額というもの」とは、簡単に言えば、課税の対象となるものすべての合計だと考えて下さい。
給与所得だけのときには、基礎控除が48万円(合計所得金額が2400万円以下のとき)。
さらに、給与所得控除(サラリーマンの経費に相当)が55万円。
合わせて、103万円となります。
あとで出てくる「103万円」という金額の根拠です。
その年の「収入」ではなく「課税対象所得」を考えて下さい。
障害年金や傷病手当金、失業等給付などの「非課税所得」が「収入」の中に含まれているときは、それらを取り除いて考えます。
ご質問にあるように、【あなたと生計が同じである家族が「あなたのことを扶養控除の対象にしたいとき」】は、【あなたが以下の条件を満たしていること】が必要です。
<条件> 合計所得金額というものが48万円以下であること
<具体的には?>
1 給与所得だけのときは、その年の給与の「収入」が103万円以下
(税金や社会保険料が引かれる前の、各月の給与支給額を合計して考える)
2 公的年金等に係る雑所得だけのときは、その年の公的年金等の「収入」が158万円以下(65歳未満のときは108万円以下)
[障害年金や遺族年金のときには、非課税なので、2のことを考える必要はありません。]
以上の条件を満たしている人(ここでは「あなた」のこと)を「扶養親族」といいます。
ただし、このうち、扶養控除の対象になるのは「控除対象扶養親族」に限られます。
● 控除対象扶養親族
[下記の分類のどれにもあてはまらないと、控除額は38万円]
扶養親族のうち、年齢16歳以上の人。
令和2年分については、平成17年1月1日までに生まれた人。
(注:年齢16歳未満の扶養親族[年少扶養親族といいます]は、控除対象扶養親族には該当しません。)
<控除対象扶養親族の中の分類>
● 特定扶養親族 [控除額は63万円]
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人。
令和2年分については、平成10年1月2日から平成14年1月1日までの間に生まれた人。
● 老人扶養親族 [控除額は48万円]
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。
令和2年分については、昭和26年1月1日以前に生まれた人。
● 同居老親等 [控除額は58万円]
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(つまり「あなた」自身のことではない)の直系尊属で同居している人。
所得者(あなたと生計が同じである家族で、年末調整や確定申告をする人のこと)の父母や祖父母のこと。
また、扶養親族(控除対象扶養親族であるかどうかには関係なく、合計所得金額というものが48万円以下であること)に係る障害者控除については、以下のとおりです。
● あなたが「一般の障害者」のとき ‥‥ 27万円
● あなたが「特別障害者」のとき ‥‥ 40万円
● あなたが「同居特別障害者」のとき ‥‥ 75万円
<特別障害者とは>
・ 身体障害者手帳の等級が、1級か2級の人
・ 精神障害者保健福祉手帳の等級が、1級の人
・ 療育手帳の等級が、重度(A、マルA、A2など)の人
<同居特別障害者とは>
扶養親族のうちの特別障害者に該当する人で、(1)所得者、(2)所得者の配偶者、(3)所得者と生計を一にするその他の親族、の誰かと同居している人。
以上が、所得税の場合です。
----------
住民税の場合は、令和2年の収入に対する住民税(ここが少しややこしいのですが、住民税では「令和3年度分住民税」といいます)ということで、以下のようになります。
(令和3年度分以降、法改正で大幅に変わっています。)
○ 基礎控除 ‥‥ 43万円(合計所得金額が2400万円以下のとき)
○ 扶養控除[注:扶養親族の合計所得金額が48万円以下となること]
● 控除対象扶養親族 ‥‥ 33万円
上記のうち、特定扶養親族のとき ‥‥ 45万円
上記のうち、老人扶養親族のとき ‥‥ 38万円
上記のうち、同居老親等のとき ‥‥ 45万円
○ 障害者控除
あなたが「一般の障害者」のとき ‥‥ 26万円
あなたが「特別障害者」のとき ‥‥ 30万円
あなたが「同居特別障害者」のとき ‥‥ 53万円
No.2
- 回答日時:
>例えば 収入から控除する額が10万減っているのですか。
…サラリーマンなのなら「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が 10万円減っていますので、基礎控除の増加分とで差し引き 0 です。
(注) 並のサラリーマンの話。高給取りは増税になっている。
年金生活者も同様に差し引き 0 です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>43万にしてどんなメリット デメリットが…
高給取りに増税。
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