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個人事業主の積立保険の満期について仕訳を教えてください。

最近知ったことなのですが、積立保険の保険料は経費処理できる部分と、資産計上しなければいけない部分があるらしいのです。

そんなことはまったく知らず、全部「保険料」として経費処理してしまっていました。

こういう場合の満期金を受け取りは、どのように仕訳したらいいのでしょうか。

満期金は、保険料を引き落としていた、事業用の口座に振り込まれています。

雑収入とすべきなのか、それとも事業外の入金なので事業主借りとすべきなのか、複式帳簿ではどのように仕訳するのか困っています。

A 回答 (1件)

 まず、積立保険は個人の場合、事業経費となりません。

通常事業主貸しで処理しますので、平成15年以前に支払っていた保険料がある場合、修正申告をしたほうがいいかと思います。法人の場合は、資産計上しなければならない部分と、損金計上できる部分に分かれます。
 事業用の通帳に上記の満期保険金が入金された場合、経理処理は事業主借りとなります。
 積立保険金は一時所得となり、満期支払保険料に利息等の付加分を加え既払込保険料を差し引いて、その額から50万円を控除します。これが一時所得となり、その1/2が課税所得となります。マイナスの場合は「0」となります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。
この保険は10年満期なので、10年間遡っての修正申告の必要があるんですね。あうぅ、大変だなぁ。
税務署の方と相談してがんばろうと思います。

お礼日時:2005/02/17 21:57

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