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現在18歳の女で高卒で家族三人を養い、生活保護からも抜け、進学するために貯金するのってそんなに難しいですか?

A 回答 (5件)

被保護から脱却について


結論
高卒の初任給では、被保護からの自立は無理があります。
厚生省の毎年の高卒の平均給与を見ています。
「高卒」の場合の初任給の平均相場は、16万円前後です。この数値は厚生労働省の調査の結果によるもので、基本的には毎年「高卒」(正社員)の初任給の平均相場はこの程度となっています。
また、手取り額は平均14万円前後になります。
あなたの被保護世帯で、あなたとも一人が就労することで得る収入問わせても自立できるかは不明です。
被保護世帯が、自立するための収入を得る月給与額は、現在支給されている現金支給の他に、自立後の社会保険料なども含める必要性があります。
例えば、三人世帯で、現金支給20万円でとして、あなたの手取り額が14万円前後として計算すると、あなたの世帯が自立するために最低限必要とする収入はいくらかあれば自立できるかです。
健康保険料や年金及び市町村民税に所得税などの負担はありません。
あなたが正社員として、健康保険加入した保険に被扶養者として二人を入れてると保険料の負担はありませんが、年金と住民税などの公共料金等は発生ます。
また、あなたの就労収入は全額収入認定する前に、基礎控除と必要経費を除くことになります。これらの控除額を除いた金額が収入として認定することになります。
先の月20万円の支給に対して、収入認定額が10万円として見ると、世帯に必要とする20万円に対して、10万円不足することになります。
保護基準で保障される最低限度の生活の維持をするための生活費が10万円不足することになります。そこで、保護費から10万円支給して、収入と合わせて20万円にして最低生活費必要とする金額することで保護をします。
あなたの収入で自立するために必要とする月収入額は最低でも25万円以上の収入が必要となります。

上記通リであれば、自立するために必要とする金額を要することから、あなたの一人の収入で自立は無理があるということになります。
世帯全員の自立は無理でも、先に、あなたが自立することで後から世帯員の自立を助けることはできるものと思います。
あなたが大学等に進学することで、あなたは世帯から世帯分離で保護から脱却することになります。
または、あなたが高卒後に、別に住居を構えることで自立することはできます。
居住を構えることで、月14万円の収入であれば、預貯金をすることは可能となり、大学に進学する学費等をためることはできます。

 保護制度では、高校生のアルバイトで得た収入を「大学等に進学する学費と又は自立する費用として預貯金」することが認めています。
基礎控除と必要経費を控除後の金額を預貯金することで、収入としないために保護費に影響することはありません。
卒後でも自立するための目的で預貯金することは認めていますので、福祉事務所の認定を受けることです。
ただし、目的外に預貯金等を使用するとこれまでの「認定外の収入を返還」することになりますので注意することです。
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大学進学は奨学金もありますし2部もあります、自身で働いて貯金してから進学することもできるので自身にやる気と熱意があるならばそれほど

難しいことではありません
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現在、あなたの家庭は幾らの生活保護費を受給し、児童扶養手当などの手当を幾ら受給しているかご存知ですか?


その金額とあなたの給与額を比べて見れば良い。

生活保護から脱却すると健康保険料の支払いも発生するし、医療機関に受診したときは自己負担が発生する。
その他、生活保護者への減免もうけれなくなるで現在の生活保護費の何割か増しの給与が必要になる。
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難しいでしょうねぇ。


高卒一年目では自分一人の生活でやっと。自分だけ生活保護を抜けることは容易でしょうが、家族三人を養うのは無理があります。
さらに進学のための貯金ともなれば年100万は最低でも貯めないときついですよね。
すごくざっくりした計算ですが、自分一人生きていくのに、どんなに節約しても(家賃がかかる場合)年120~150万ほど。
高卒一年目の年収は、残業しない場合手取りで200万あるかないか。残業したとしても250万は超えないでしょう。
今生活保護をもらっているならもらっている金額と照らし合わせて考えてみてください。
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家族3人ということは、養うのはご両親?



あなたの年齢からすると、ご両親は、50歳手前?くらいですかね?

あなた養う、、ということは、ご両親は、病気かなにか?

それとも、娘に集る毒親?

進学は、奨学金制度もありますから、進学を諦めないで

『後々の自分のために』

頑張って下さいね。

出来ますよ。
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