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教えてください

住民税についてですが
均等割と所得割があります。
主人は収入が有りますが、私は収入はパートで60万です
この時、私(妻に)均等割と所得割の税金はかかるのですか。

均等割が非課税
 前年中の合計所得金額が0円と思います。
 ホームページに以下の様に書いていますが意味が分かりません。
 1 扶養親族、控除対象配偶者がいない場合 28万円

 2 扶養親族、控除対象配偶者がいる場合
  28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
と書いていますがどうなんですか。

所得割は28万が35万へ 16万8千円が32万になっています。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



>主人は収入が有りますが、私は収入はパートで60万です
この時、私(妻に)均等割と所得割の税金はかかるのですか。

 住民税の課税・非課税は、個人単位の収入で判定されます。ご主人の収入は関係がありません。

 市町村によって基準が違いますが、給与収入で年収100万円、96.5万円、93万円以下でしたら均等割は非課税です。質問文からでは、質問者さんのお住いの市町村の基準は給与収入で93万円以下でしたら非課税のようですので、「パートで60万」でしたら均等割は非課税です。
 また、均等割が非課税の場合は、所得割も非課税です。

>均等割が非課税
 前年中の合計所得金額が0円と思います。
 ホームページに以下の様に書いていますが意味が分かりません。
 1 扶養親族、控除対象配偶者がいない場合 28万円
 2 扶養親族、控除対象配偶者がいる場合
  28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
と書いていますがどうなんですか。

 この基準は令和2年までの基準です。令和3年度から、それぞれ10万円高くなっています。質問者さんは「1」に当たると思われますが、令和3年度から「1 扶養親族、控除対象配偶者がいない場合 28万円+10万円」です。

 この金額は所得ですが、質問者さんの収入を所得に換算するには、「給与収入(支払額)-給与所得控除(最低55万円)=所得」と計算します。
 これに当てはめると、質問者さんの所得は「60万円-55万円=5万円」ですから、38万円以下ですので均等割は非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくわかりました

お礼日時:2021/03/03 08:32

>私は収入はパートで60万です



給与収入が60万円なら、合計所得金額は5万円になります。


>この時、私(妻に)均等割と所得割の税金はかかるのですか。

あなたの合計所得金額は5万円ですから、あなたには住民税の所得割も均等割もかかりません。

安心して下さい。v(^_^)
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収入はパートで60万です。


税金は課税所得に対してかかるものです、収入じゃ有りません。
給与所得=収入-経費見做し分
課税所得=給与所得-控除(基礎控除や医療費控除や扶養控除など)

基礎控除は55万円だから、課税所得は最大でも5万円

控除対象配偶者がいない場合は28万円以下は非課税、とあるので5万円は該当していて非課税です。

貴方個人には、所得税も住民税もかかりません。

>>主人は収入が有ります
上の説明とおり、貴方は非課税です。
ご主人には課税所得に応じた税金が課せられます。
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>私は収入はパートで60万です…



「所得」に換算すると 5 万円。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・以下略

>均等割が非課税…
>1 扶養親族、控除対象配偶者がいない場合 28万円…

5万円は 28万円以下なので、均等割はかかりません。
所得割はなおのことかかりません。

つまり、住民税非課税者ということです。

>主人は収入が有りますが…

住民税非課税世帯にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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