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回答頂けたら幸いです…。


3月1日にもう契約更新しないけど、3月31日まで働いて4月有給休暇23日消化し退職してくれ言われた担当者について

しかし3月で消滅する有給休暇を使わそうとしません、今まで一度も使わず余ってる有給休暇です。

3月20日~4月末まで有給休暇使い退職したいです。
嘘でも何でも構いません
どんな言い訳つけたらうまくいきますか?
有給休暇申請書だしても断られます


担当者が納得できる言い訳例文教えてください

よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

・年次有給休暇は労働者の権利で、基本は「届け」れば認められるもので原則的には「願い出て許可される」ものではない。



・但し、時季変更権というのが使用者にはあります。

Wikiに

「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期のものであればあるほど、代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障をきたす蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要性が生ずるのが通常であると解される。労働者がこうした調整を経ることなく長期かつ連続した年次有給休暇の時季指定をした場合、これに対する使用者の時季変更権の行使については、休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、休暇の時期、期間についてどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地が認められ、その裁量的判断が不合理なものでなければ適法とされる(時事通信社事件、最判平成4年6月23日)。」

とある部分です。つまり、あなたがいなければどうしても仕事に支障が生じるような理由がある場合、他の時季に休暇をふりかえることができるということ。

但し、今回は3月の権利を行使しなければそれがなくなるのだから、そうした事情を含めても時季変更権の条件に合うかが問題となる。

1.書類を提出する

2.受け取らなかった場合、受け取らない理由を確認する。
録音するのがよい。また、口頭で、受け取らない理由の文言を繰り返し確認するのがよい。受け取らない場合、労基局等の関係機関に報告し対処を考えてもらうことを告げる。

3.時季変更権のことをいった場合も、その理由、内容について確認する。

4.必要に応じて録音内容なども含めて実際に労基局に相談する。

働いている人に認められる当然の権利なので、なにも遠慮することはなく、堂々と提出しましょう。
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他の担当者に言う


もう一度話し合いして録音。書類も提出して断られるとこも録音。
で、労基に録音を提出しますね?と言う。
担当の上司に言う(録音してるので労基に出します。と言ってみる)
私もブラックで働いて同じ目にあって嫌で諦めたけど未だに夢に見て黙って引き下がった事を後悔してます。がんばって!!
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