今、うつで障害年金の申請をしようとしています。
診断書には抑うつの他にADHDとの診断もあります。これはADHDかどうか見る簡単なQ&Aと先生に小中の通知表を見てもらいそれを総合的に判断し、診断されました。
初診はうつ病で病院に行き、うつと診断された数年後にこのADHDも診断されました。
その場合、障害年金の申立書には初診の病院に行く前の小中のころどんな子どもだったかを約5年ごとに分けながら書く必要があるのでしょうか?
それともあくまで申立書には初診日以降のうつの症状のみ(ADHDという自覚はなしのため)でよろしいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ADHD(注意欠陥多動性障害)は、発達障害に分類されます。
ただ、現実には、うつ病と診断された後で発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害その他)が判明する、という例がよくあります。
障害年金では、このような例を、単に「診断名変更」とします。
つまり、「新たに全く別の傷病が発生した」とはせずに「同一傷病」として取り扱います。
したがって、あくまでも、うつ病としての初診日を考えた上で、障害年金の請求を進めてゆきます。
<参考>
○ http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf
○ http://www.shogai-nenkin.com/shoshin9.html
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初診日時点で加入していた公的年金制度の種別の違い(国民年金か厚生年金保険かという違い)によって、受けられる障害年金の種類・等級が異なってきます。
初診日時点で国民年金にしか入っていなかった場合(20歳前の年金未加入時に初診日があるときを含む)は、障害基礎年金だけしか受けられません。
国民年金法や国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう障害の等級が1級か2級に該当するケースに限られます。
仮に3級に相当しても、障害基礎年金には3級が存在しないため、障害年金は1円も受けられません。
一方、初診日時点で厚生年金保険に入っていた場合(中卒や高卒で20歳前に就職して年金[厚生年金保険]に入っていたときを含む)には、障害厚生年金を受けられます。
3級に該当するときは、障害厚生年金だけの支給となります。
2級か1級に該当する時は、障害厚生年金と併せて、障害基礎年金の支給もあります。
いずれの場合も、初診日の前日の時点で最低限、【初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に年金保険料(国民年金保険料又は厚生年金保険料)の未納月が全く存在しない】ということが必要です。
この条件が満たされないときは、初診日の前日の時点で最低限、【初診日のある月の2か月前までの『公的年金制度への(強制)加入月数』の内、通算でその3分の2超の月数が年金保険料納付済・免除済である】ということが必要です。
保険料納付要件といいます。
初診日日時は、受診状況等証明書という所定様式(年金事務所にあります)を用いて、必ず、初診医療機関から証明してもらう必要があります。
初診当時のカルテが現存している、ということが大前提です。
この証明ができない場合は障害年金の請求がたいへんむずかしくなりますので、十分な認識が必要です。
(注:しばしば誤解されますが、初診日時点の年金用診断書は不要です。)
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初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といいます。
障害年金では、この障害認定日の際の障害の状態が国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう各級に該当するかどうかを認定します。
このとき、年金用診断書(年金事務所にあります)には、【障害認定日の後3か月以内の実受診時の障害の状態】を記してもらうことになっています。
そして、このときの障害の状態と、それまでの経過などを合わせて、総合的に認定されることになっています。
なお、発達障害を含む精神の障害は、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン といったものを障害認定基準とともに用いて認定する、ということになっています。
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精神の障害では、いくつかの精神疾患が併存しているときでも別々の傷病として扱わず(注:別々の傷病として扱うときには、併合(加重)認定という特殊な決まりがあります)、さまざまな症状を総合的・全体的にとらえた上で総合認定を行なうことになっています。
うつ病 ⇒ 発達障害 という診断名変更でも、あるいはその逆でも、この総合認定の考え方は同じです。
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あなた自身が記す「病歴・就労状況等申立書」は、年金用診断書の記載内容との整合性が問われます。
また、申立書は、診断書の記載内容を補足説明する性格も持つ「本人自身が説明でき得る唯一の資料」ともなります。
(「説明無用」云々という回答は重大な誤りです。スルーして下さい。)
言い替えると、医師が記す診断書の内容次第で、あなたが書くべき申立書の内容も変わってきます。
医師が「うつ病」を主軸として年金用診断書を記したのならば、あくまでも「うつ病発症時からの区切り(通院先など)を記す」ことになります。
一方で「発達障害」を全面に出し、うつ病をその2次障害としてのみで医師がとらえているのであれば、原則、幼少時からの発達障害の流れが、診断書でも申立書でも記されないといけなくなります。
ただ、いずれにしても、あなたの自覚の有無にかかわらず、医師の目から見た諸症状(うつ、発達障害症状‥‥等といった諸々)が診断書中で示されるはずで、障害年金の請求の際に用いられる傷病名も、医師のそれに従うことになってくると思います。
基本的には「うつ病」であるわけですが、「発達障害」と併記されたとしてもそれは誤りではありませんし、逆に「発達障害」「注意欠陥多動性障害」とだけされたとしても、それも誤りではないと思います。
なお、発達障害だからといっても、その初診日が20歳以降にある場合は、既に述べた「保険料納付要件」が満たされていないといけません。
(20歳前の年金未加入時に初診日がある場合に限って、保険料納付要件が不要とされます。)
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請求に困難を伴う場合には、障害年金に精通した社会保険労務士(弁護士という回答は誤りです。)を頼ってみることも1つの方法です。
社会保険労務士といっても、得意分野にはかなりの差がありますので、障害年金に精通した方にご相談下さい。
最後に。
精神の障害に係る障害年金の質問には、いわゆる同病者の方からのピントのずれまくった回答が付くことが、ほんとうにしばしばあります。
重大な誤りを含む内容も多々あります(指摘をすると「逆ギレ」してくる方もいて、ほんとうに困惑します。)。
正直申しあげて、ネットの書き込みを頼りにするのではなく、年金事務所や社会保険労務士に直接問い合わせていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
ADHDの病名があれば 病歴申立書は生まれたときからの状況を記入する必要があります。
自覚症状あるなしは関係ありません。
ADHDは生まれつきの病気とされているためです。
このことに関しては、今は、特に5年単位と指定はされていません。
No.2
- 回答日時:
うつで障害年金を申請するには、以下の条件を満たす必要があるようです。
・うつ病の初診日において国民年金か厚生年金の被保険者であること。
・初診日の前日において年金保険料を一定期間以上納付していること。
また、外傷とか、内臓等の病気にくらべて、うつ病は第三者にわかりにくい病気なので、なかなか認めてもらえないこともあるようです。
場合によっては、この手の問題に詳しい弁護士さんにお願いすることも考えておくほうがいいみたいです。
大変にご丁寧にご回答いただきありがとうございました!またこういった質問があれば投稿させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
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