次回の流れを、弁護士に尋ねたところ「和解みたいなものです。裁判所が”もうこの位の金額で判決を書くよ”と提示してきます。そして、相手が払えるかどうかの問題もあります。」と言われ、和解する気持ちは一切なかったので「え?」と思いました。
そこで質問です。
Q1.これは、「この事件の適当と思われる慰謝料を裁判所が提示。だけど、相手が絶対に払えないような額では、結局支払ってもらえないことになるから、話し合おうよ」
って事なんでしょうか?
Q2.当日はどのような流れで話が進むのですか?
Q3.相手は減額を求めてくると思うのですが、絶対に全額払ってもらいたいです。
例えば…裁判所が200万の提示。相手が100万しか払えません。なら、100万は一括。残りは分割というように求められるのでしょうか?こちらも相手の経済状況を見て妥協しないとダメなんでしょうか?
Q4.相手(被告)には、現在妻がいるようなのです。事実上ヒモのような生活みたいです。この妻にも「あなたの夫なんだから、あなたが被告の代わりにちゃんと払ってよ!」みたいな事も言えるのでしょうか?
Q5.折り合いがつかないと、判決を言い渡されることになるのだと思いますが、判決が出てしまうと、相手は絶対に一括で支払わなければならないのでしょうか?(例えば判決が200万円。被告は100万は持ってるけど、200万は手元にない=私には振り込み0円という変なことになりそうな気がするのですが。。)
Q6.支払ってくれない慰謝料に延滞金(罰金?)等が発生するのでしょうか?(強制執行するにはまた弁護士費用がかかるので…。こちらはお金をかけて取立てをするので、慰謝料を払ってない側の金額が増えないのも納得がいきません)
Q7.強制執行する場合、財産隠しが心配です。預金を隠したり…。これって、ちゃんと分かるものなのでしょうか?
長くてすいません。困ってます。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Q1.何が何でも請求額を主張し譲歩しないか、譲歩の余地があるか。
譲歩の余地があればその限度はといった原告被告の本音を聞き裁判官が裁判の進め方を決めます。Q2.当日はどのような流れで話が進むのですか?
上記1のような「譲歩の余地の有無」を裁判官が確認する発言と原告、被告の返答
Q3.相手は減額を求めてくると思うのですが、絶対に全額払ってもらいたいです。
最終的な額は裁判官が原告・被告の状況を判断して判決で決めます。ただし、双方譲歩し相手が支払を了承した額の場合、実際に資金回収できる可能性が大きいですが、そうでない場合は「取れるならとってみろよ」と開き直って任意の支払をしないケースが多いのが実態です
Q4.裁判では被告に対する請求しかできません。勿論訴訟時に相手(被告)に現在の妻を加えていればできますが、現状では無理です。
Q5.判決は原告に請求する権利を、相手に支払いの義務があることを認めてくれるだけです。
裁判所は実際の取立てはしません。
Q6.訴状で損壊賠償に支払に至るまでの損害金を請求し、判決で認められれば損害金もとりたててきます。訴状で請求していない、また判決で認められなかった場合はできません。
Q7.相手の資産状況を裁判所が強制調査するようなことはできません。相手に支払能力が無ければ満額の判決を得ても取立てができないです。ただし、判決は10年間有効ですから資力が回復したときに取立することは可能です。
したがって、1のように譲歩のうえ、満額でなくても「現実に回収する方法」をさぐり和解するケースが多いのが実態です。
例えば、取立できるかどうか不確実な満額にこだわるか、和解条件として○万円を裁判所で授受することをいかに相手に承諾させるかといったことがテクニックということになります。
よく分かりました。
はぁ。。もう争いごとに疲れました。
よく考えて、妥協も必要なのかなと思ったりもします。
どうもありがとうございました<(_ _)>
No.2
- 回答日時:
冒頭の文面は「弁論準備」と云って事実上話し合いの場を作っている、と考えていいです。
従って、双方が歩み合いの精神がなければ判決で決着します。しかし、現実問題として、相手にお金があり、支払う気がなければ回収はかなり困難であることには間違いないです。例え、強制執行したとしても。
そこで、本当に支払えるだけ支払ってもらった方が結果的にいい場合が多いです。その点、少々不満があっても和解をおすすめします。
そこで。
Q1・・・そのとおりです。
Q2・・・あくまでも話し合いです。双方の歩み合いが期待されますが、その内容によって「続行」もあり得ます。
Q3・・・これも同じでusakonana3さんの気持ち次第です。
Q4・・・これは、その者に「訴訟参加」などの手続きで利害関係人として出廷し、その者も承諾すれば可能ですが、実務では希です。
Q5・・・判決があれば、そのとおりに支払わないとなりませんが、任意に支払わないと強制執行で取り立てる他ありません。その強制執行でも、やってみなければ、その先はわかりません。ない者から取れない、と云うことも考えておく必要があります。
Q6・・・和解では、実務上、延滞金などはないのが普通です。判決ならありますが。ただし、弁護士費用は相手に請求できません。
Q7・・・実務では、財産隠しが怏々ととあります。それを防ぐための法律もあります。債権者に与えた「開示請求権」と云うものですが、詳しくは省略します。
この回答への補足
ご説明よく分かりました。
このあたりで締め切ります。
ポイントですが、お二方とも大変分かりやすく説明していただき甲乙つけがたいので、回答順につけさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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