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一度名誉毀損で訴えたい人がいるんですがどういう場合訴訟起こせますか? 知り合いに弁護士が3人いまして (ですがあまり深い話はできない雰囲気があったりで)

質問者からの補足コメント

  • 実は訴訟起こしてみたいんです。

      補足日時:2021/03/11 07:23
  • 一度訴訟起こしてみたいのです。

      補足日時:2021/03/12 02:59

A 回答 (7件)

名誉毀損が成立する条件を


満たし、かつ証拠があれば
提訴できます。

名誉毀損が成立する為の条件。

1,特定人の。
 大阪人なんてのはダメです。
 何処の誰か、特定出来ることが必要です。

2,社会的評価を下げる可能性のある事実を。
 実際に下げることは不要です。
 その可能性があればOKです。
 事実を摘示しないで、単にバカなんてのは
 侮辱になるだけで、名誉毀損にはなりません。
 ただ、侮辱でも損害賠償請求は可能です。

3,公然と摘示すること。
 公然というのは不特定又は多数人が
 認識可能ということです。

4,起訴前の犯罪については、ウソであるか
 本当と信じるにつき相当の根拠がないこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/12 01:49

刑法(第230条)で名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」となっているように、あなたの悪口を言ったり辱めたりバカにしたりするのが「公然と」行われていないとダメなんです。



「公然と」は不特定多数の人に知れわたることを指し、SNSでブログに書くとか、無数の人に言い回るとか。限られた人の間で言われることは名誉毀損になりません。

また弁護士に依頼するときは最初に手付金として10万円くらいはいりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/12 01:49

こんなところに質問する前に弁護士に頼むならどれくらいの費用が掛かり、何れぐらいの勝率か、何れぐらい慰謝料を取れるか聞いてみては?

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内容を言えて法律の知識がある相手に相談したほうが良いですね。

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わたくしも居てます。

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その相手が、


貴方の名誉を毀損した場合に、貴方は訴訟を起こせます。

本当に毀損したのかどうかのを、裁判で争います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。裁判楽しそうなので近いうちに起こすかもしれません www 散々バカにした挙句あの態度は許せません。絶対慰謝料むしり取ってやりますわ

お礼日時:2021/03/11 07:15

その思いになった要因を具体的に書いた方がより参考になる回答を


求められますよ(^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/11 20:09

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