No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>健康保険税30万を滞納したままで転居してから自己破産しても滞納は免除されずに債務は残りますか?
税の債権の時効は5年ですので、滞納された日から5年間は残ります。
>行政は遠距離でも差し押さえ等しますか?
差し押さえは、換金のしやすいものからされますので、先ずは、預貯金、生命保険、給与が対象になります。
こうしたものの差し押さえは、銀行や勤務先などと文書(郵便)でやり取りしますので、遠い近いは関係がありません。
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>督促状か不定期に届くので月々1000円ずつ納付すれば督促状は届かなくなりますか?
督促状は、滞納されて30日以内に1回しか来ません。
不定期に来るのは催告書などですが、完納するまで不定期に送られてきます。ただ、分納制約(分割で支払うという約束)をされると、制約どおり納めている限り送られてきません。
>どうやって差し押さえ財産を調べますか?
銀行に照会をして口座を調べたり、給与支払報告書で質問者さんの勤務先が判明しますので勤務先に給与の支払い状況を照会します。
いずれにしても、滞納した税金の回収については役所に大きな権限が与えられていますので、気が付いたら口座や給与が差し押さえられていた、ということになりかねません。
No.6
- 回答日時:
いくら自己破産をしても、減免されるのは民事債権だけ。
租税公課については、対象外です。
差押えは、恐らく給与や預貯金が、最初になるでしょう。
返済を遅らせれば、延滞利息が加算されることになりますよ。
No.5
- 回答日時:
>督促状か不定期に届くので月々1000円ずつ納付すれば督促状は届かなくなりますか?
督促状というものは不定期ではなく、国保税の納期限後20日に送付することになっています。また月々1000円ずつ納付しても、転出(その市区町村から引っ越してその市区町村の国保対象外になった場合)しない限り、新しい国保税がかかってきますから、督促状は届きます。
納税相談に市役所に行って、毎月いくら納付する等の誓約書を取り交わして、その誓約書どおりに納付することですね。
もちろん、誓約書を取り交わしても、新しい国保税がどんどん来ますから、誓約書をとって納めていても、滞納額が増える一方になる誓約書は作りません。徐々にでも滞納額が減っていくように誓約書は取り交わされます。
そして、納めるものは当然古いものから納めていくかたちになるので、新しい国保税の滞納がそのままだと、督促状は送られますから、新しい国保税を必ず納めて、なお、誓約書どおりに滞納額のほうも納めていくというやり方になるんじゃないかと思います。
誓約書が破られると、差し押さえ対象になってしまうので、その場しのぎの誓約書では、逆に自分の首を絞めることになります。誓約書は自分がちゃんと納められるように作ることです。そして、お金のかかることには一切手を付けずに、働いて、滞納税をなんとかしようと心がける事しかありませんね。
>どうやって差し押さえ財産を調べますか?
差し押さえのプロです。あらゆるところから情報を得ます。固定資産や預金や給料や。
No.4
- 回答日時:
健康保険料は自己破産しても滞納の免除は無く債務は残ります。
また時効もないため、逃げ得もありません。言うまでもなく、医療において健康保険は使えなくなります。>行政は遠距離でも差し押さえ等しますか?
差押えはします。但し闇金と違いあくまで合法的な方法でやるので、生活に最低必要なものまで差し押さえるようなことはありません。その前にちゃんと相談すれば現実的な対応法など相談に乗ってくれます。
悪質な逃亡を図ると延滞金は非常に高い金利を付けて請求されます。利率は自治体によって異なりますが大体7~9%とされています。サラ金よりは金利は低いですがメガバンクの定期預金金利が0.002%であることを考えると、7%としても3500倍の利率となります。
No.3
- 回答日時:
「自己破産をしたとしても,住民税,国民健康保険,国民年金等の公租公課が免責されることはなく,支払義務がそのまま残る」
https://www.hasan-saisei.jp/faq/%E4%BD%8F%E6%B0% …
> 行政は遠距離でも差し押さえ等しますか?
来る。行政は公権力だから、ある意味ヤーさんより怖い!
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