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配偶者と子供がいる場合「全額を配偶者に」と遺言した場合、遺産の50%が遺留分として配偶者、残りの半分(1/4)を配偶者と1/4を子供で分割することになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>残りの半分(1/4)を配偶者と1/4を子供で分割する…



算数はそうなりますが、意味合いは違います。
遺留分減殺請求とは、相続人同士で円満に分割するのではありません。

遺言書で廃除された法定相続人が、法定相続分の 1/2 を相続した者に請求することです。

ご質問の事例では、子供全員で 1/4 を配偶者に請求することです。
配偶者はいったん 100/100 もらったが、遺留分減殺請求を起こされたら 75/100 に目減りしてしまうということ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問文が分かりにくかったが様ですが、配偶者75%、子供(達)25%ということであってますよね?

お礼日時:2021/03/13 22:48

結果としてそうなるが、考え方が違うと言っているだけ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よく分かりました。

お礼日時:2021/03/15 21:04

配偶者が全額を相続します。



しかし、子には遺留分がありますので
法定相続分の1/2を遺留分として
請求できます。

従って、子が二人いた場合は

子は、1/4ずつ請求することが
出来ます。

結局配偶者は1/2という結果になります。

尚、法令が改正されており、遺留分減殺請求とは
言わず、
遺留分侵害請求と言うようになり、
金銭で払うことになりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
子供が2人の場合、
>配偶者は1/2という結果になります。
>子は、1/4ずつ請求することが出来ます。

ということは、このケースだと遺留分は無いことになるのでしょうか?
#No1さんの回答内容と違っているのですが、ここが聞きたかったのですが
ちょうど2つに分かれてしまいました。

お礼日時:2021/03/13 22:52

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