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一般的なサラリーマンなのですが、
昨年、 株式の損失有り、特定口座源泉徴収有り、不動産の売却、ふるさと納税、扶養家族に身体障害者一級有り ですが、

確定申告の医療費控除で、 どんなに控除金額が大きい金額でも、 源泉徴収税額よりも大きい金額は、還付されないのですか?

A 回答 (3件)

支払った額より多くのお釣りを貰うことがないのと同じ理屈です。

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>控除金額が大きい金額でも、 源泉徴収税額よりも大きい金額は…



医療費控除に限らずどんな「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も、その年分所得税額及び翌年分住民税額の算定に考慮されるだけで、国や自治体がお金を恵んでくれるありが~たい制度のことではありません。

>不動産の売却…

これに所得税も住民税も前払 (源泉徴収) はありません。
したがって、
【源泉徴収税額よりも大きい金額は、還付されない】
は日本語とした正しいとしても、
【3/15 までに納めるべき所得税額は減額される】
ことになります。

それでも限度は、
[所得の合計] = [所得控除の合計]
までであり、「所得控除の合計」が「所得の合計」よりも多くあっても、画餅に終わるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「還付」は「給付」と違います。


つまり「還付」は治めた物を返却なので、この場合納めた税金(源泉徴収額)以上は返す物がないのです。
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