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お店をオープンするにあたりお祝い金をいただけることになりました。
今のところ親戚の母、おばあちゃんからは10万円ずついただけることが確定しています。

そのいただいたお金を事業用の口座に入れて運転資金として使っていこうと考えているのですが、
その時の計上は雑収入ですか?

よく、雑収入で!と回答を見るのですが、私の場合【会計フリー】という会計ソフトを使用しており、
口座に入金すれば同期されてしまいます。

帳簿に記載しなくてもいいとの意見もありどうすればいいのかわかりません。

会計ソフトに同期された明細は無視するといいのでしょうか?雑収入(不課税)を選択すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>その時の計上は雑収入ですか?



お祝いは贈与です。事業の収入ではありません。雑収入にすると所得税の課税対象になってしまうので、「雑収入」ではなく「事業主借」または「元入金」にしましょう。消費税は「不課税」です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!助かりました。

お礼日時:2021/03/13 15:29

そういった祝儀は「贈与」です


事業所得ではありません
従って店主借とか事業主借となります
年間の贈与の合計額が110万を超えると贈与税が発生します
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この回答へのお礼

110万円からは贈与ですね。わかりました。ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2021/03/13 15:30

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