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警察で調書を取られる時携帯などは警察に見せなくては行けないのですか?

A 回答 (4件)

見せる法的義務はありません。



だから見せなくても構いません。

ただ、警察がそれを察知したら
色々と手練手管を使って、見せるように
仕向けるでしょう。


そもそもですが、参考人は勿論、
被疑者だって無罪と推定されるの
ですから、警察とは対等なのです。

対等な相手に、見せる義務など
存在し得ません。

こういう考えかたを、当事者主義と
言いまして、刑事訴訟法を貫いている
大原則です。

例外は、裁判官が発する令状などで
強制捜査するときだけです。
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事故(事件)と関係あると思われる場合 先ず任意で提出です。


拒絶すると 検察に走り差押え許可書で強制的に提出となります。
もし事故と関係がある場合 提出が好ましい 自宅に隠していても結局提出になるよ。
暴走行為では差し押さえられる 仲間の有無も分かるしね、事故の場合はその時間帯の通話等が詳細に分かる 直ぐに差押え許可書が出るので無駄な抵抗はしない方が良い。
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事故の原因と思われることが携帯・スマホに関わる物と思われる場合は確認されるかも知れませんね。


走行中にゲームや画像を見ていて前方不注意だった可能性がある、通話中やメール文を打ちながらだった、読みながらだった可能性があるとか?

どんな事故なのか、どうしてこうもぼやかした、他人に訳のわからない質問をされるのか、あなたが警察官だったらどうします?
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調書を取るのは警察側ですよ?


質問の意味、あなたの立場がわかりません。
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この回答へのお礼

友人が自分のバイクで事故をして、それの調書を取られる時に携帯の中身は見られるんでしょうか

お礼日時:2021/03/15 12:12

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