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自筆証書遺言を 作成しました
遺言内容は相続人全員で話し合い
皆が納得済みです
書き方は本を買ったりネットで調べたりして 、これでいいというものができたので念のためと思い、市の無料相談で 司法書士に これで問題ないのかと相談しました 。
司法書士は 内容的には問題ないが、公正証書遺言にしたほうがいいと 言いました。
費用もかかることですし 、自筆証書遺言で いいと思うと言いましたが、
20分間の相談時間の中で4回も公正証書にしたほうがいいと言われたので、不安に思っています
内容でもめることはない、紛失することもないという前提で 、公正証書遺言にしたほうがいい 理由。
しつこく 公正証書遺言にしたほうがいい と 言われた理由はなぜか、分かる方がいらっしゃれば、教えて下さい。

A 回答 (4件)

何もありません。

一般的なリスクを言っただけです。
あわよくば、仕事を哀れな司法書士にまわせと言ってるだけです。
検認さえ、必要なさそうです。
家裁で検認手続きをしておけば、それだけで相続の手続きは進みます。
ですから、相続の時検認はした方がいいですね。

あなたが死んだあと豹変する相続人がいない限りはですけどね。
その時はその時です。どうしようもありません。

あなたとあなたの家族の事情は20分じゃ分かりません。
マニュアルどおり。自分に責任がないように無難な話をしただけです。
相談会なんてそんなもんです。
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この回答へのお礼

内容でもめることがないという前提を
汲み取っていただいたので
ベストアンサーにさせていただきました

他のかたも 回答いただきありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2021/03/16 13:44

司法書士と公証役場の役人によって公正に証明された遺言書ですから、金融機関、法的にも遺言内容の行使に関しても有効性が高いと考えられています。


自筆遺言は正常な判断で作成された証明がしにくい点が問題で、弁護士をつけて交渉となると不利な部分が出てくるので・・。
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> しつこく 公正証書遺言にしたほうがいい と 言われた理由はなぜか



なぜその時に、その司法書士に聞かなかったのですか? その司法書士が何を考えて公正証書遺言にしたほうがいいと言ったのかは、その司法書士の心の中を覗かない限り分かりません。他人に分かる筈はないのです。

その司法書士は、自分の判断として公正証書遺言にしたほうがいいと言ったのです。それを受け入れるか否かはあなたが自己責任で決めるべきことです。司法書士は既にボールをあなたに向けて投げました。受けたボールをどうするかはあなた次第です。
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自筆証書遺言の場合、相続人の中に信憑性を疑問視する者が出たとき、家庭裁判所へ持ち込んで検認を受けなければいけなくなります。


誰も異を唱えなければ、検認の必要性はありません。

ただそれだけのことです。
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