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[質問1]
役員報酬を以下のように変更した場合、変更後の役員報酬をいつから適応となるのでしょうか?
つまり確定した月以降からその額を適応するのか、それとも期首にさかのぼった方で適応するのかどちらになるのでしょうか?

役員報酬30万円
決算12月
 ↓
役員報酬の変更決定:翌年3月
変更後の額50万円



[質問2]
役員報酬というのは月額を決めるものなのか、年額を決めるものなのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

役員報酬は年額です


それを12で均等に割ったのが月額
従って途中で変更するとか、そう言う事は原則として出来ません

役員報酬の決定はその総額が株主総会で決議され、その後の取締役会で各役員ごとの年額が決定されます

決算が12月の場合、株主総会は遅くとも3月までに開催される筈
そこで来季の役員報酬が決まります


いつから変更になるのかは、その総会の決議によります
変更のチャンスは1月から4月の中のどれか
それは総会で決めます

例えば
「報酬は当月から変更する」と決めれば3月から来年の2月まで50万です
4月からと決めれば、来年の3月まで50万


これは遡って変更する事も出来ます
遡って1月から(決算月以前は無理)変更すると決議した場合、3月分の報酬は50万+(50万ー30万)×2の額を支給します
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧にご説明いただき理解する事ができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/19 06:08

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