No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害厚生年金3級の受給権者である57歳の男性、ということですね。
この場合、支給事由が同一である障害基礎年金(障害基礎年金2級又は障害基礎年金1級)を過去に1度も受けたことがないまま(つまりは、障害基礎年金の受給権者となったことがないまま)で65歳を迎えてしまうと、以後は、障害の悪化に伴った「額改定請求」(いわゆる「級上げ」の請求)を行なえません。
これは、厚生年金保険法第52条第7項による決まりごとです。
もしもこのようになってしまうと、国民年金法附則第9条の2の4に基づく65歳以降の併給の特例(以下の組み合わせ)が適用されません。
65歳になるまで(= 満65歳の誕生日の2日前まで)に額改定請求が通れば、いわゆる「級上げ」により、障害厚生年金2級又は障害厚生年金1級とともに、障害基礎年金2級又は1級も受けられるのですが、そのようにはならないからです。
■ 併給の特例(国民年金法附則第9条の2の4)
1 障害基礎年金 と 老齢厚生年金( ⇔ 障害基礎年金 と 障害厚生年金)
2 障害基礎年金 と 遺族厚生年金( ⇔ 遺族基礎年金 と 遺族厚生年金)
つまり、併給の特例が適用されなければ、本則どおり、国民年金法第20条の「1人1年金の原則」が適用されるだけです。
(障害厚生年金 ⇔ 老齢基礎年金 と 老齢厚生年金 の選択となる)
■ 1人1年金の原則(国民年金法第20条)
支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受け取れるようになったときには本人がどれか1つだけを選ばないとならない、という原則。
同じ支給事由であれば、障害基礎年金と障害厚生年金のように1つの年金として見なされるので同時に受けられる(併給という)。
選択は、通常、いずれか有利なほうを選びます。
老齢○○年金は、非課税の障害○○年金や遺族○○年金とは異なって課税の対象になる、という点には注意が必要です。
年金事務所への「年金受給選択申出書」の提出によって、選択します。
将来的に選択し直すこともできます(注:それまでの分をさかのぼって選択し直すことはできません。)。
老齢基礎年金および老齢厚生年金を繰上げ受給したとき(65歳を迎える前から受けること)も、やはり、「1人1年金の原則」による選択です。
(障害厚生年金 ⇔ 老齢基礎年金 と 老齢厚生年金 の選択となる)
昭和36年4月2日以降生まれの男性(あなたがそうですね)又は昭和41年4月2日以降生まれの女性に対しては「特別支給の老齢厚生年金」は支給されず、65歳以降からの本来の老齢厚生年金を受けることとなりますが、繰上げ受給するとき(つまりは、あなたのように60歳から老齢年金を受けようとするとき)に老齢厚生年金を繰り上げると、同時に、老齢基礎年金も繰り上げなければなりません。
(それぞれ別々の請求もできる、という決まりが適用されません。)
特別支給の老齢厚生年金が支給されない(つまりは、障害者特例も考えられない)、障害厚生年金3級の人の額改定請求には年齢的な制約がある‥‥といったことを無視してしまっている回答1は、残念ながら、いつもながらのことですが、正しい内容ではありません。
いずれにしても、こと「併給」ということを考えるかぎりにおいては、65歳を迎えるまでに障害の状態が2級以上に至って額改定請求が認められるか否か‥‥ということがカギになってきます。
要は、障害基礎年金を受けられるような障害の悪化があるかどうか、ということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/03/20 20:38
丁寧な説明、ありがとうございます。65歳前に障害二級改定請求をしなければならないのですね。知りませんでした。お医者様が書いて下さらかどうか不安です。
No.2
- 回答日時:
こうした質問をされる場合は少なくとも性別や年金加入状況が必要となります。
57歳であれば、昭和37年生まれ・・男性で
あれば36/4/2以降生まれに特別支給はありません、ですので障害者特例もありません。
女性なら63歳から特別支給の年齢とはなりますが。
質問に性別が書いてないので断定ができませんがご主人のことも書いてないですし、男性として以下回答します。
60歳で老齢受給なら老齢基礎・厚生ともに繰り上げとなります。
65歳前は選択となります。
障害厚生3級と老齢基礎・厚生ともに繰り上げとは選択となり、両方もらうことはできません。
また、その後も障害3級であれば、65歳前65歳以降ともに選択で併給はありません。
おおまかに65歳以降は併給とした回答ありますがあやまりで、3級の場合は選択です。
65歳になるまでに重症化し額改定され、2級以上となった場合には併給ということが可能となります。
No.1
- 回答日時:
障害厚生年金と老齢厚生年金は併給できません。
65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金の報酬比例部分の併給は可能です。
障害者特例によって老齢厚生年金を受給することを検討してください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9cb3f99fd5a41a …
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