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AとBが融資の契約を結びます。
内容は
①BはAに1000万円の融資を2か月後にする
②先だってAはBに50万円の融資を行い、BはAに2か月後の融資時に元本返済プラス融資金額1000万円を振込
この内容で契約を結ぶ際、契約書を2通作成します。
1通はAがBに50万円の融資をする金銭消費貸借契約、もう一通はBがAに1000万円の融資をする内容です。
問題は、1通目のAがBに50万円の融資の金銭消費貸借契約の「支払方法」に前記内容を盛り込み、「1000万円の融資が出来ない場合は直ちに一括返済」という文言を入れて契約書を作成した場合、何らかの法律に引っ掛かる可能性はありますか?

教えてください。

A 回答 (2件)

特になんの関係法令にも引っかかる内容はありませんが、内容としては不思議な内容だとは思います。


AからBへの融資の返済期日が融資後2か月後のBからAへの1千万円の融資時ということですよね。
その際に融資金と合わせて1050万円を振り込むのでしょうが、それまでは融資自体する義務はないし、実行もしないので、
結局融資があろうがなかろうが2か月後に50万円返済するだけのことですから、1000万円融資ができない場合という文言は不要じゃないですか。
返済方法として単純に2か月後一括返済と書けば済むだけのことだと思いますが。
効果を持たせたいなら、期日前であっても、1千万円の融資ができないことが判明したら、その時点で直ちに50万円を返済なら分かりますが。
それと利息の定めが一切ないと、後から利息はとれませんから気を付けて。遅延損害金は定めなくても法定利率で取れますが。
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契約が貸し借りですから、出資法に抵触しないです。

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