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例えば、物品を購入した場合は下記のように記帳すると思います。

現金10万円でパソコンを買った
借り方 事務用品費(パソコン) 100000 貸方 現金 100000

では、誰かから10万円のパソコンを借りていて(この場合、レンタル料金は別の話として)、
そのパソコンを壊してしまった。
貸主から弁償を求められ(当方に非があるのは明らかなので訴訟などの手続きを経ずに)
10万円を現金で支払った。
相手方からは「パソコン弁消費」名目で10万円の領収書をもらった。壊れたパソコンは貸主が持って帰った

さてこの場合の記帳はどの様になるでしょうか?
借り方 事務用品費(パソコン修理代) 100000 貸方 現金 100000
でしょうか? でも自分のパソコンを壊したわけではないし、壊したパソコンは貸主が持って帰ってしまったから仮に税務署の調査が入って
「壊れたパソコンを見せてくれなきゃ修理代10万円は経費としては認められません」
と言われたら困りますよね

では
借り方 事務用品費(パソコンレンタル費) 100000 貸方 現金 100000
でしょうか? でもパソコンレンタル10万円、って高すぎますよね。しかも領収書にはそんな名目は記載されてませんし。でも現金出費したのは確かだし。

では
借り方 修繕費(パソコン修繕費) 100000 貸方 現金 100000
でしょうか? これもまた領収書の名目と違いますねのように記帳すると思います。

現金10万円でパソコンを買った
借り方 事務用品費(パソコン) 100000 貸方 現金 100000

では、誰かから10万円のパソコンを借りていて(この場合、レンタル料金は別の話として)、
そのパソコンを壊してしまった。
貸主から弁償を求められ(当方に非があるのは明らかなので訴訟などの手続きを経ずに)
10万円を現金で支払った。
相手方からは「パソコン弁消費」名目で10万円の領収書をもらった。壊れたパソコンは貸主が持って帰った

さてこの場合の記帳はどの様になるでしょうか?
借り方 事務用品費(パソコン修理代) 100000 貸方 現金 100000
でしょうか? でも自分のパソコンを壊したわけではないし、壊したパソコンは貸主が持って帰ってしまったから仮に税務署の調査が入って
「壊れたパソコンを見せてくれなきゃ修理代10万円は経費としては認められません」
と言われたら困りますよね

では
借り方 事務用品費(パソコンレンタル費) 100000 貸方 現金 100000
でしょうか? でもパソコンレンタル10万円、って高すぎますよね。しかも領収書にはそんな名目は記載されてませんし。でも現金出費したのは確かだし。

では
借り方 修繕費(パソコン修繕費) 100000 貸方 現金 100000
でしょうか? これもまた領収書の名目と違いますね。それにじぶんのものを修繕したのではなく、他人から借りたのもの(しかも修繕ではなく弁償だし)なのに修繕費はおかしいですよね

どういう風に記帳するのが正しいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >青色申告の個人事業者だとして、これは「損害賠償金」で良いです。

    とのことですが、法人の場合は何という科目名になりますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/23 20:17

A 回答 (3件)

>貸主から弁償を求められ(当方に非があるのは明らかなので…



青色申告の個人事業者だとして、これは「損害賠償金」で良いです。
「雑損失」では風水害被害と紛らわしく、本質的に異なるものです。
【損害賠償金 10万円/現金 10万円】

(手引きの 3 ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …


>事務用品費(パソコン修理代) 100000 貸方 現金 100000…
>修繕費(パソコン修繕費) 100000 貸方 現金 100000…

どちらも自分の持ち物を修理した場合であって、ご質問の事例とは違います。

>これもまた領収書の名目と違いますね。…

領収証にどう書いてあろうと固執する必要はありません。
実態を優先します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/20 14:35

>例えば、物品を購入した場合は下記のように記帳すると思います。


現金10万円でパソコンを買った
借り方 事務用品費(パソコン) 100000 貸方 現金 100000

細かいことに触れるならば10万円「以上」は資産となるのが原則です(特例はあります)。

  器具備品(パソコン) 100,000  現金 100,000

>「壊れたパソコンを見せてくれなきゃ修理代10万円は経費としては認められません」と言われたら困りますよね

「いつあるか分からない税務調査があるまで、壊れたパソコンを何年も手元に置いておこう」なんて人は稀だと思いますよ。そんな必要ありません。こういう時こそ「修理代として」と明記された領収証がモノを言います。

「雑損失」が適切でしょう。損金になる雑損失、ならない雑損失があります。罰金などはなりません。業務上重大な過失がないとすると今回のようなケースは損金になります。

[処理例]
・損害賠償金を支払うことが確定したとき
 (雑損失の計上時期としては、今回の場合は支払うことが確定したとき)
   雑損失 100,000 未払金 100,000

・支払ったとき
   未払金 100,000 現金預金 100,000
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/20 14:07

「雑損失」です


臨時に発生した損害賠償金ですから販売費および一般管理費ではありません
額が10万で多額でもないため、営業外費用の「雑損失」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

雑損失、ですね
雑損失って経費になるんでしょうか?

お礼日時:2021/03/18 11:06

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