A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
他の回答にもある通りすでに加入していることになります。
したがって、退職以降の分は月割りでさかのぼって支払う必要があります。
また減免申請は通常、申請日以降しか適用されませんので、
今申請しても退職日からの分には適用されない可能性があります。
今後の分については非自発的失業として減免が認められると思います。
どの程度免除されるかはケースバイケースです。
No.6
- 回答日時:
>できれば健康保険の免除申請がしたいです。
・全額免除もケースによってはあります。
以下を見てください。
【国民健康保険が軽減・免除される年収の条件は?退職や失業も対象に?】
https://hoken-room.jp/money-life/6890
・あまり知られていませんが、国民健康保険税はお住まいの自治体によって
課税額が異なります。
自動計算サイトがあります。
お住まいの、都道府県、市町村を選び家族を含めた収入等を入力すると
納税額が計算されます。
【国民健康保険計算機】
http://www.kokuho-keisan.com
ちなみに定年退職を含め、月度途中退職の場合、(月の晦日退職除く)
1ヶ月は重複して納税することになります。
No.5
- 回答日時:
失業給付の「受給」の有無にかかわらず、国保加入は可能です。
他の方も仰る通り、国保の資格はお持ちであるにもかかわらず
「正式に加入手続をなされていない」のが今のあなたの状況です。
健康保険資格喪失証明書を昨年の退職時にもらっていませんか。
それを持ってお住まいの市区町村役場の国保窓口で加入手続をしましょう。
但し、ご質問文にある通り
>去年の9月から現在までの保険料を支払わなければならない
です。何故なら、国保の資格と共に保険料も月割で発生するのですから。
これはどんなに加入手続を遅くしようと何だろうと同じです。
今から半年後に加入手続をしたとしても昨年まで遡ることになりますから。
なので、申し訳ないですが9月分からの納付をお願いします。
なお、国民年金のような「保険料の免除」という制度は国保にはありません。
しかしながら、今回の退職理由が「会社側の都合」ということであれば
#3さんがご説明している失業軽減措置が受けられることになるでしょう。
これが適用されるには一定の条件がありますし
ハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」が必要となります。
現在受給されているのであれば、お手元にありますよね。
加入手続の際ご一緒にお持ちになるといいでしょう。
No.4
- 回答日時:
健康保険というものは、無保険という時期は認められていません。
社会保険を抜けた時点から、手続きをぜすとも国民健康保険に加入しているのと同然であり、ただその手続きをしていなかっただけということになってしまうため、当然ですが、退職時に遡って国保加入ということになり、保険料(保険税)もその時点まで遡って課税されます。
またただ何も持たずに市役所に出向いてもちょっと手続きは無理ではないのかなと思います。
その以前勤めていた会社から「社会保険資格喪失証明書」という、社会保険は何年の何月何日まで加入していました。という証明書をもらってこないと、いつの時点まで遡ったらいいのかわからないので、手続きが出来ないことになります。
国保税の免除については加入手続きの窓口ではなくて、徴収担当、国保税という税金なら納税専門の窓口に相談に行くことになると思います。
ただ、免除はちょっと難しいと思います。少しずつでも納めていくような納税誓約書を取り交わして、そのとおり納めていくような話になると思いますね。
No.3
- 回答日時:
> 今から、役所に行っても国民健康保険は加入できますか?
法律上はすでに加入中です。
→ややこしい書き方をしますが『国民健康保険以外の公的医療保険制度(健康保険、公務員等の共済)の被保険者または被扶養者でない者は全て国民健康保険の加入者』と言う内容が国民健康保険法に書かれている。
だけど、マイナンバーによる情報共有がまだ不完全なために、国保側はご質問者様が「健康保険の被保険者または被扶養者」に該当していないという情報を掴んでいない。
その為に、当人が市役所の窓口まで出向いて手続きを取らなければならないと言うだけです。
> その場合は、去年の9月から現在までの保険料を
> 支払わなければならないのでしょうか。
会社を辞めた日[退職日]は8月の何日なのですか?
①8月31日であるならば、9月分以降の保険料納付。
②8月30日以前であれば、8月分以降の保険料納付。
> できれば健康保険の免除申請がしたいです。
> 失業の理由は、雇止めで会社都合です。
> この場合は、どのくらい免除されますか?
会社を辞めたのが2020年8月だから、本来の計算対象となる「2019年度の給料所得」をそのまま使わずに、30%で評価して計算されます。
但し、それは国民健康保険料を計算する際の「医療部分の所得割」に対してであり、国民健康保険料は幾つかの計算から成り立っている。
その為、どれだけの減額になるのかは、このご質問に書かれている情報(と言うよりも情報が書かれていない)では判断できません。
詳しい事は窓口で相談してください。
なお、手続きが遅れた方は減額してもらえない期間が発生することもあるそうです。
【東京都練馬区】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinh …
【滋賀県大津市】
No.2
- 回答日時:
日本は国民皆保険なので何らかの健康保険に入っていることになってます
ですので質問者さんの場合は厳密には国民健康保険に加入していることになってます。ただ手続きをしていないというだけですので市役所へ行けば直ぐに発行してくれます。
もちろん支払いは去年の社会保険を抜けた時点からです
免除申請は収入によって半額全額と変わってきますので役所で相談してみてください
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