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至急回答お願いします!会計をしている時の仕分け時の消費税の、課税率についてです。 給与で支給した通勤手当ですが、通常なら消費税区分10%課税ですが、これは非常勤職員のものでも同様に10%課税でしょうか? 本人への源泉徴収は非課税なのは了承済みです。 消費税区分の課税として、非常勤職員に至急した通勤手当は10%課税なのかどうか、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

非常勤職員のものでも同様に10%課税です。


違う税率にする理由がありません。
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税法で常勤と非常勤を分ける規定はありませんので、


常勤と非常勤で同様の非課税通勤手当として支給しているのであれば、
消費税についても税率を分ける必要はありません。

仮に非常勤職員に給与でなく報酬を渡している場合でも、
消費税10%には変わりありません。
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常勤職員には通勤手当を区分して支給しているが、非常勤職員には通勤手当を給与の総額に含めて明確には区分していない場合は、非常勤職員の通勤手当部分の消費税は不課税です。


 常勤職員と同様に非常勤職員も通勤手当を区別して支給しているのであれば消費税は10%で変わりありません。
 支給明細などを確認して通勤手当を区分しているかどうか確認してください。
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