A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答がないので回答します。
そんなことは一切ありません。
住民税は、
前年の所得に対して、
翌年の6月から納税する
制度になっています。
さらに住民税の納め方は、
①普通徴収
②特別徴収
の2種類あります。
①は自営業の人や会社を転職した人の
自宅に直接納付書が届き、自分で納付
する制度です。
②は、会社勤めをしている人が、
2~3年以上、同じ職場に勤めていると
給与天引で住民税を納付する制度です。
これは、給与担当者の常識ですから、
住民税の納付で②になっていないことに
なんら疑問をもつことはありません。
最近、転職したり、勤務しだしたり
した人は、むしろ住民税の納税通知が
来ないのが普通なのです。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>働いているのにこの人は住民税がないのはおかしいと思われたり…
去年 1 年間フルに働いていたと言ってあるのですか。
もしそうだとしても、所得税も住民税も、給与額だけで決まるほど単純ではありません。
所得控除や税額控除が多くある人は、同じ給与額の人より所得税も住民税もずっと安く済むことは往々にしてあります。
再就職先がそんなことを根掘り葉掘り聞いてくることは、通常の会社なら絶対にありません。
再就職先に分かる、分からないの話ではなく、去年がサラリーマン専業ではなかったのなら、確定申告をしないといけません。
>業務委託のお仕事をしておりまして、そちらの会社が倒産しいくら稼いでる証明ができるものがなく…
業務委託というのは税法上の「給与」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与でなければ、“いくら稼いでる証明”なんてものはもともと必要ありません。
事業所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
として自分で収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成して確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに税務署へ郵送するだけです。
支払者の証明など一切必要なく、自分の記憶・記録を元に「収支内訳書」を作成すれば良いのです。
ほかに「給与」もあるのなら、こちらは源泉徴収票が必要です。
がんばってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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捕捉致しますと、働いているのにこの人は住民税がないのはおかしいと思われたり、
このくらい働いていると言ってたのに住民税が少ないのがおかしいと思われたりしますか?