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平成の大合併事業は、日本の地名を変えたり日本地図を切り刻みましたが、自民は天皇陛下の承認取ったのですか?

質問者からの補足コメント

  • たしか小泉が総理してた時だったかな。

      補足日時:2021/03/23 00:31

A 回答 (5件)

渋谷駅周辺などは、ビルの1~5階ぐらいはすべて公共の通路に提供する条例か何かが機能し、慢性的大渋滞大混雑が緩和され人の後頭部より空がみえるようになったようですが、郵政民営化にしてもこれだけパソコンネット/携帯電話局化が進行してみると、切手もはがきもwindowsメールになってしまったのではないでしょうか。

 
道路の地名案内標識なども信号機で渋滞する駅前をエスケープしてバイパス・トンネル工事などすると、まったく刷新されたりする。
ノーベル賞受賞者の出身をみたりすると、気骨は地方にあったりする。
なにが引き起こされたのかは存じませんが、ニュータウンが形勢されたならばそれなりに道は新規されていたりする。
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平成の大合併には関連した法律や政令が多数あるはずですが、法律や政令の公布は国事行為として天皇陛下御自身が行われました。

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陛下は極力政治的な発言をなさいません

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はい、取りました。



というより、日本の民主政府が行うすべての決定は、最終的に天皇の許可を得て有効になります。

それが「御璽」で、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること(日本国憲法第7条第1号)に定められた天皇の国事行為です。

これと同時に、天皇は国会を召集し、国会で「日本の方向性を決める」ように民主政府に付託していますので、その政府の議会である国会が決議した内容を承認して、法律として公布するのが天皇の仕事です。

つまり「日本国のすべての決定は、天皇の最終的な許可が必要」なのです。
だから天皇陛下の承認は得ています。

で、これを「形式的だから、天皇の本心は分からない」という主張をする人がいますが、これはその通りです。

ただ明治天皇以下、今上天皇に至るまで「立憲君主としての天皇」という立場を貫かれておられるので、国会の決めたことを守る、のが天皇の考え方でもあります。

これを破ったのは昭和天皇が2回(226事件と終戦の御聖断)、上皇陛下が1回(自らの退位についてのお言葉)ぐらいです。

実際の所、天皇が「御璽を押さない、私はこの法律に反対だ!」ということはできます。国際法上、日本の君主は天皇だからです。

ただそうなると、天皇はすぐに「親政政府の樹立」が必要になるし、官僚や自衛隊などの忠誠が必要になるので、準備無しで行うことはないでしょう。
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そういうのに天皇の裁許は不要ですよ。


天皇なんて歴史的には主権を握れたのほとんどないですから。
大抵は時の権力によっかかってるだけの存在です。
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