アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

Yahooニュースで、「自転車いるのに横断歩道を強引に横切った車の運転手を検挙」と
ありました。

自転車横断帯ではない単なる横断歩道で、自転車が待っているときには、自動車は
停止する必要があるのでしょうか。
近所に、交差点ではなく、単なる横断歩道があります。
歩行者なら当然停止すべきとは思います。自転車ならどうなのでしょうか。
そもそも、横断歩道を自転車が通ってはいけないような気がします。

自転車から降りて横に立っているような場合は歩行者とみなせるかもしれませんが、
自転車にまたがっていたらどうなのでしょうか(止まってはいる)。

よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

止まる必要があります。

    • good
    • 1

求めてる回答ではないかもしれませんが一応書きたいので書きます。


まず自転車が横断歩道を渡ろうとしていて車は停まらなくてもいいというのは事故の可能性があるのでダメだと思います。常識的に広まっているのは自転車が渡ろうとしていると自動車は先にいかせるために停まるという物だと思います。その常識は今の自転車通学の子供達にも理解されていて自動車が停まらなければ事故がおきます。あなたが見たニュースの出来事のような事が起きてしまうので自転車に道を譲りましょう。
というか自転車にまたがっている人と
歩行者は同じ扱いをしないと行けないと思います。 歩行者だから停まるというのはおかしいと思います。
    • good
    • 2

自転車横断帯がない時に自転車が横断歩道を渡ることは認められていますし


横断中の自転車がいるのに一時停止しなかった自動車は「横断歩道等における歩行者等の優先」違反となります。
    • good
    • 2

その場合は止まる必要ありません。


何故なら歩行者と見なされないからです。簡単に言うと。
    • good
    • 0

原則、チャリに乗って横断歩道走行はダメとなっていますが


質問の内容からすれば、ドライバーは
横断歩道を「渡っている」場合には
停止する必要がるでしょうね。
    • good
    • 0

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/ …

これからすると
歩行者がいないと降りる必要はありませんね。
ドライバーの弱者保護義務違反
一旦停止違反ですね。
    • good
    • 2

自転車は軽車両扱いですから


優先道路の車が停止する必要はありません
道理でしょ

横断歩道を自転車に乗って渡る(違反)途中で、
走行中の車と事故に合った場合、
歩行者扱いとはされず、軽車両扱いで、過失相殺されます
当たり前でしょ

しかし、現実には、その道交法が
骨抜きというか、インチキと言うか、イカサマと言うか
アホと言うか、皆、弱い方の味方になるんですね、
車の方が検挙され¥9000円ぼったぐられるのが常です
    • good
    • 1

道交法の38条(横断歩道等における歩行者等の優先)では、「歩行者又は自転車(=歩行者等)」とされてます。



横断歩道にも「等」が付いていることと併せ、状況に応じては横断歩道を渡る自転車への妨害も、同条の適用範囲と考えて差し支えないでしょうね。

また、自転車が横断歩道を渡って良い場合も割とあります。
たとえば、横断歩道に自転車も通行可の標識があったりもしますが、自動車運転者はそんな標識までは、余り見ないと思いますので。

従い、一応「横断歩道を通行する自転車にも、歩行者並みの警戒が必要」と考える方が、妥当と言うか、無難とは思います。
    • good
    • 1

道路交通法


第38条第1項
 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)(略)

ですから 横断歩道×自転車、自転車横断帯×歩行者 も対象になります。
    • good
    • 1

法律うんぬんより


止まりますよ

止まらないで引き殺すべきなのかな?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!