
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に言えば、
年6回天引きされるのは、
①所得税額と
①×2.1%にあたる
②復興特別所得税額
の合計額(①+②)であり、
仮払いです。
※添付 年金振込通知書参照
確定申告で、①②は精算される
と考えて下さい。
年間の他の所得(不動産所得等)
合算し、
国民健康保険料等、社会保険料控除
年途中で家族の変動があれば、
人的控除といった所得控除を申告し、
実際に納税すべき
③所得税
④復興特別所得税
が決まります。
確定申告で決まった③+④で、
(①+②)<(③+④)ならば、
(③+④)-(①+②)の差額を
追加で納税。
(①+②)>(③+④)ならば、
(①+②)-(③+④)の差額の
還付を受ける
ことなります。
年金の扶養親族等申告書は、
中途半端な手続きで、
給与所得のような年末調整はなく
世帯/家族の社会保険料
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
等の控除が抜けているケースが多いです。
申告が漏れないようご注意ください。
いかがですか?
No.1
- 回答日時:
>公的年金から 年6回 復興特別所得税が 自動的に天引され…
復興特別所得税だけではありません
[所得税] + [復興特別所得税] です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …
>この額 毎年提出している 確定申告書B…
源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払いですから、前払い済みとして (48) 欄に記入します。
次の (49) 欄が (48) を引き算した結果ですから、二重払いにはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>出てきている復興特別所得税所得税額*2.1%の額…
(44) 欄のことなら、年金と不動産との総所得から計算された所得税額が (43) 欄、(43) 欄の 3.1% が (44) 欄です。
説明順序が前後しました。
>実際天引されている額と差が…
年金のほかに不動産所得があるのでしょう。
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