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65歳オーバー 年金&不動産収入あり。
公的年金から 年6回 復興特別所得税が 自動的に天引されていますが、
この額 毎年提出している 確定申告書B に出てきている復興特別所得税所得税額*2.1%の額との
関係を教えてください。
実際天引されている額と差があります。

A 回答 (3件)

>公的年金から 年6回 復興特別所得税が 自動的に天引され…



復興特別所得税だけではありません
[所得税] + [復興特別所得税] です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …

>この額 毎年提出している 確定申告書B…

源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払いですから、前払い済みとして (48) 欄に記入します。
次の (49) 欄が (48) を引き算した結果ですから、二重払いにはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>出てきている復興特別所得税所得税額*2.1%の額…

(44) 欄のことなら、年金と不動産との総所得から計算された所得税額が (43) 欄、(43) 欄の 3.1% が (44) 欄です。
説明順序が前後しました。

>実際天引されている額と差が…

年金のほかに不動産所得があるのでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答 ありがとうございます。
大変 参考になりました。

お礼日時:2021/03/24 16:49

簡単に言えば、


年6回天引きされるのは、
①所得税額と
①×2.1%にあたる
②復興特別所得税額
の合計額(①+②)であり、
仮払いです。
※添付 年金振込通知書参照

確定申告で、①②は精算される
と考えて下さい。

年間の他の所得(不動産所得等)
合算し、
国民健康保険料等、社会保険料控除
年途中で家族の変動があれば、
人的控除といった所得控除を申告し、
実際に納税すべき
③所得税
④復興特別所得税
が決まります。

確定申告で決まった③+④で、
(①+②)<(③+④)ならば、
(③+④)-(①+②)の差額を
追加で納税。
(①+②)>(③+④)ならば、
(①+②)-(③+④)の差額の
還付を受ける
ことなります。

年金の扶養親族等申告書は、
中途半端な手続きで、
給与所得のような年末調整はなく
世帯/家族の社会保険料
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
等の控除が抜けているケースが多いです。
申告が漏れないようご注意ください。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ご親切 丁寧 ありがとうございます。
熟読 します。
疑問が 少し 解明できる兆しが見えました。

お礼日時:2021/03/24 16:51

すみません。

添付をつけ忘れましたので、追記します。
「復興特別所得税に関して」の回答画像3
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