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私は2019年度1月から8月まで休職をし、そのまま退職をしました。その後2019年9月から2020年1月まで留学をしておりました。
その後2020年9月から2021年2月までアルバイトとして働いておりました。現在転職活動をし内定をもらったのですが、ここで質問です。一社目の会社で休職していたことは伏せておりバレたくありません。

・2019年度の収入が0円のことから住民税が0なのですが、2021年5月入社の場合住民税のことで聞かれることはありますでしょうか? 
・自分からはなにも言うつもりはありませんが万が一聞かれた場合、留学をしていたため収入が低いというつもりですが、何か懸念点はありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2020年の収入に対する2021年度の住民税の特別徴収(天引き)です。ですから、2019年の収入は関係がありませんので、聞かれることはないと思います。
    >今年5月分の住民税はどうなりますか?本来なら普通徴収で1月末で支払われていると思いますが。

    >留学の時は住民票を抜きました。海外滞在が1年以上でなければ住民税が課税される自治体もあるようなので確認をします。
    確認ですが、2020年1月1日に日本にいなかった場合、2019年の住民税(2020年6月から2021年5月支払い)はないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/25 18:02
  • どう思う?

    ですから、「今年5月分の住民税」の支払いはありません。

    >一般的に5月入社の方に住民税の支払いの領収書は求められるのでしょうか?
    求められた場合留学をしていたため非課税だと伝えればいいでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/26 21:37

A 回答 (3件)

>一般的に5月入社の方に住民税の支払いの領収書は求められるのでしょうか?



 求められないです。
 先にも書きましたとおり、普通徴収から特別徴収への切り替えは6月~12月の間しかできません。5月から特別徴収が再開するということはありませんので、入社される会社には2020年度(2019年の収入が対象)の住民税は関係がありません。

 会社が転職時に提出を求めるのは、納期が来ていない普通徴収の納付書です。特別徴収への切り替えの手続きの際に、市町村へ提出する必要があるからです。
 質問者さんの場合、5月に入社してすぐに会社が特別徴収への切り替えの手続きをすれば、2021年度の住民税は6月から特別徴収になると思います。その場合は、普通徴収の納付書は送られてきません。(質問者さんのお住いの市町村の事務スケジュールにもよりますが…)

>求められた場合留学をしていたため非課税だと伝えればいいでしょうか?

 もし求められたら、それでいいと思います。
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>今年5月分の住民税はどうなりますか?本来なら普通徴収で1月末で支払われていると思いますが。



 2019年の収入に対する2020年度の住民税については、普通徴収の場合はお書きのとおり2021年1月の第4期をもって支払いが終わります。
 ですから、「今年5月分の住民税」の支払いはありません。

 ちなみに、普通徴収の方が就職された場合、年度の途中で特別徴収に切り替えることが出来ますが、12月を超えると切り替えができない市町村が多いです。(翌年度分からの切り替えとなります。)

>確認ですが、2020年1月1日に日本にいなかった場合、2019年の住民税(2020年6月から2021年5月支払い)はないということでしょうか?

 2019年の収入に対する2020年度の住民税の賦課期日は2020年1月1日で、課税権があるのは賦課期日に住民登録があった市町村です。
 賦課期日に日本におられなかった場合は、課税権がある市町村がありません。
この回答への補足あり
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こんにちは。



 住民税は、賦課期日(1月1日)に住民登録のあった市町村で、前年の収入に対して課税されます。

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>・2019年度の収入が0円のことから住民税が0なのですが、2021年5月入社の場合住民税のことで聞かれることはありますでしょうか? 

 今回就職される会社が関係するのは、2020年の収入に対する2021年度の住民税の特別徴収(天引き)です。
 ですから、2019年の収入は関係がありませんので、聞かれることはないと思います。

>・自分からはなにも言うつもりはありませんが万が一聞かれた場合、留学をしていたため収入が低いというつもりですが、何か懸念点はありますでしょうか?

 留学の際、住民登録はどうされていましたか?
 海外転出の手続きをされていたのでしたら、賦課期日に日本国内に住民登録がありませんので、仮に2019年に収入があったとしても、2020年度の住民税は課税されませんので、非課税であってもおかしくはないです。
この回答への補足あり
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