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以前働いていた会社なのですが、基本給が10万円でした。
手当が入り、額面では20万円ほどだったのでなんとかやって行けたのですが、、現職でみなし残業についての問い合わせがあり、その際に調べたところ基本給は最低賃金以下になってはいけないという記載を拝見しました。

ボーナスもない会社であったため、直接的にデメリットを感じたことはないのですが、違法であった場合労基署に相談したほうがよかったのかなと、疑問が出てきました。

社会保険への加入を渋ったり、有給取得すると皆勤手当が支給されないといったところも今思えばひっかかるのではないかなと思っております。

質問者からの補足コメント

  • 以前働いてたと記載してありますが??

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/26 05:43

A 回答 (2件)

最低賃金額の計算方法は、最賃法により決められています。

それによると基本給のみではありません。8つの項目は除外できますが、それ以外は含めて計算することになっています。例えば通勤費や皆勤手当、固定残業代は除外して計算しますが、職務手当や営業手当などは含めて計算します。
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違法であった場合労基署に相談したほうが


よかったのかなと、疑問が出てきました。
 ↑
そういうことをやると、会社には
いられなくなります。
つまり、退職する覚悟が要求されます。

理不尽ですが、これが現実です。

その覚悟があれば、労基署なりに相談すれば
良かった、ということになるでしょう。

尚、時効は2年です。
証拠も必要です。
この回答への補足あり
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