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生活保護受給中に、親から1万円振り込まれていて、1万円は収入扱いになってしまいますが、振り込まれた通帳に親の名前で記載されてしまった場合、役所で通帳の確認をされた際に、引き落として親にお金を返した場合、給付した分の中から1万円返してと言われますか?

A 回答 (2件)

1万かどうかは申告をすぐにしたか放置してたかによるでしょ。

(多分)
役所で発覚したのなら場合によっては、親が面倒を見て下さいと打ち切りの話も出てくるかもですよ。
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業者などから借りた場合は収入扱いとなり


その借りた金額を保護費から減らされる場合がありますが
身内などは一時的にお金に困って借りて返す場合は収入にはなりません
なので保護費から減額されることはありません
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