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2週間前の勧告で仕事を打ち切られた。
解雇予告手当は派遣だともらえないんですか?


派遣で働いています。
パワハラ店長と折が合わず、
今月の中旬で退職させられました。


契約の打ち切りを知ったのは
3月のシフトが出て、
中旬以降に何も入力されてないのを見たから。
本人からは何も言われず。

シフトが出たのが最終日までが
ちょうど2週間。
労働者は退職の意を示すのは2週間前までだったかと思いますが、
雇い側は最低30日前までに解雇予告をする、もしくは解雇予告手当を支給することとありますが、派遣だともらえないんですか?

特に更新のタイミングでもなんでもない時に
終わったのですが、
こういう場合は解雇予告手当の対象外なのでしょうか?

詳しい方、教えていただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    私はA社の正社員です。
    仕事で必要な現場研修のため、
    派遣社員として現場に稼働してました。
    稼働先がパワハラ店長がいるお店でした。

    派遣先はB社の紹介で働いてました。
    基本は稼働先とB社の間でやりとりしてもらってたのですが、
    辞めさせられることはB社も知らなかったみたいです。

    A社の社員だけど
    稼働してないから、
    給与が出ないらしいです。

    働いてないから
    給与がないのは仕方がないですが、
    なんだか腑に落ちないです。

      補足日時:2021/03/26 13:53

A 回答 (3件)

派遣社員と派遣先企業には、そもそも労働契約が存在しないので、「解雇」と言う概念も存在しませんが。



一方、あなたの同意なく、派遣契約が勝手に一方的に解除されたのであれば、雇用関係がある派遣元企業に、まずは賃金支払い義務がある可能性が高いと思います。

言い換えれば、人材派遣は、派遣先企業と派遣元企業の「企業間取引」であり、派遣先企業に何らか請求権を有すのは、その企業に派遣されている派遣社員ではなく、派遣元企業です。

従い、派遣契約の解約の責任が派遣先企業にある場合、その責任割合に応じ、派遣元企業があなたに支払った賃金に対し、派遣元が派遣先に応分の請求を行えば良い訳です。

また、派遣元企業と事を構えても良いのであれば、労基署や相談センターに相談してみれば、割と簡単に解決する話かとは思います。
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そういうややこしい派遣は違法性があるかもですが、派遣でも期限前なら予告なり手当なり必要ですから、16日分の平均賃金は請求できます。


A社の正社員なら、派遣と言っても派遣法の派遣ではなく、言葉としての派遣という意味なので、派遣先でどうであろうとA社で働けばいいだけです。
本当にA社の正社員かかなり怪しいですが、前提が正しいなら、賃金を払う義務はA社にあります。この際、派遣先はあまり関係ありません。前提が正しければ、、ですけどね。
何にしても、そういうデタラメな会社なのですんなり払うとも思えませんけど。
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派遣じゃなくて出向じゃないの?



給料はどこから貰ってるの(振り込まれてるの)?



仮に派遣だとするなら貴方のいう通りですが…
貴方の在籍は派遣会社になるので、派遣会社がすぐに働ける次の派遣先を紹介することで解決されます。
それが出来なければ、派遣会社が休業補償なり有給休暇の取得なりの対応をするのが普通だろうと思います。
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