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中古住宅を買った場合、土地と建物とそれぞれ登記しますね。
総額で〇〇円として購入します。土地がいくらで建物がいくらという区分がありませんが、登記費用はどう計算されるのですか?

A 回答 (2件)

登記費用は売買価格から計算するものではありません。



登記費用の主要部分となる登録免許税は,固定資産税表評価額から計算します。売買の場合,土地については土地の評価額に税率15/1000を,建物については建物の評価額に20/1000を乗じた額(その額が1000円以上の場合は100円未満切り捨て)が登録免許税額になります。
ただし租税特別措置法73条から74条の3に該当する場合には,建物の売買の登録免許税が安くなる特例があります。
抵当権設定がある場合,その債権額に4/1000を乗じた額(その額が1000円以上の場合は100円未満切り捨て)が登録免許税額になりますが,租税特別措置法75条に該当する場合には税率が1/000になるという特例があります。

実費としては他に閲覧や登記簿謄本代,郵送費用や交通費等がかかります。

司法書士に依頼する場合には,その報酬も必要になりますね。
司法書士の報酬は現在は完全自由化されているので一概にこうとは言えませんが,昔あった報酬規程や報酬基準では課税価格を基準としていたので,そのような報酬体系を決めているところがほとんどだと思います。

そして司法書士の報酬には10%の消費税が加算されます。

また司法書士に支払う登記費用については,報酬や登録免許税を明らかにした領収書が発行されることになっています。登録免許税の具体的な計算方法に関する説明のようなものはないものの,司法書士がオンライン申請をした場合にはその登記完了証に登記申請書の内容がほぼそのまま印刷されるので,それを見ると土地と建物の登録免許税の内訳がわかったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/20 22:56

登録免許税は固定資産税評価額に%を掛けて計算されます。


固定資産税評価額は一筆一棟ごとに決まっています。
それに司法書士の手数料などが加算されます。

また、土地取引には消費税が課税されませんから、土地と家屋の売買価格内訳は消費税額から逆算できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/20 22:55

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