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債権者代位権は一身専属権、差押えを許さない権利には認められていませんが

一身専属権は、心の問題で債権者代位権行使できなくて
差押えを許さない権利は、差押えられた人が金銭的理由で生きていけなくなるからですか?

それぞれの例も分からないので教えていただきたいです

A 回答 (1件)

一身専属権は、心の問題で債権者代位権行使できなくて


差押えを許さない権利は、差押えられた人が
金銭的理由で生きていけなくなるからですか?
 ↑
基本はそうです。

差押禁止動産

・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、
 家具、台所用具、畳及び建具
・債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
・現金66万円まで(債務者等生活費2か月分として政令で定められた
 金額) 
・債務者の職業に応じて、その業務に欠くことのできない器具その他の物
・実印その他の印で職業又は生活に必要なもの
・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に必要な物
・債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿など
・債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
・債務者等の学校等における学習に必要な書類及び器具
・発明又は著作に係る物で、未公表のもの
・債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
・建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の
規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、
避難器具その他の備品




差押禁止債権
①給料、給与、賃金、俸給、退職年金、賞与(ボーナス)、退職金など
給料などの債権は、原則として4分の1相当しか差し押さえることができません(4分の3相当が差押禁止です。同法152条)。ただし、給料などが33万円を超える場合、33万円を超える部分は差し押さえできます。
②年金など個別法による差押禁止債権

・国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権
(国民年金法24条,厚生年金保険法41条)
・生活保護受給権(生活保護法58条)
・児童手当受給権(児童手当法15条)
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