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甲は、友人乙から腕時計を預かっていたが、乙に無断でその時計を売却してしまった。その後、甲は乙から時計の返還を求められたが、「紛失したので今捜しているところだ」と言って、その場を逃れた場合、委託物横領罪が罪名でしょうか?

A 回答 (2件)

単純横領罪が成立すると思います。



紛失したから云々とウソを言っているので
二項詐欺にならないか、という問題だと
思いますが。

無断で売却した時点で横領の既遂が
成立しますので、詐欺行為は不可罰的事後行為
として、犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士の方ですか?

お礼日時:2021/03/28 15:47

単純横領罪。



(横領の罪)
刑法第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
単純横領罪とは、委託を受けて自分が占有する他人の物を自分の物にしてしまった時に成立。
例)友人から借りていたDVDを無断で売却した場合。

横領罪:
1、業務上横領罪
2、単純横領罪
3、遺失物横領罪
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も単純横領罪だと思います。

お礼日時:2021/03/28 16:02

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