不動産売買 売主の責任についての質問です。
昨年、自宅の売却をしました。
買主の方の要望が強く入居後の1週間以内に気づいた不具合は売主の責任とのことで、
浴室のシャワー(海外製)を当方が負担。
その後3か月の期限(ぎりぎり)に瑕疵にて不具合を主張される。
外ドアが開きにくい。これはクレで対処してもらう。
次に外壁の部分のルーバー(木製)が腐食しているとのこと。
この時は、もうご勘弁ください。と解決。
瑕疵についての規約は雨漏れ・配管・シロアリでしたので、
生活をするのに不自由がないとのことで不動産業者も意見が一致のうえ解決。
どうも買主の方は中古といえども新築並みを望んでいたようです。
不動産業者の方は買主の方が問い合わせがくれば売主の方に伝えないといけないとのことでした。
その後、またもや昨日に不動産業者の方より電話があり。
この件(ルーバーの腐食)が納得がいかないとのことで裁判までもっていくとのことです。
当方としては、どうぞと返事をしました。
負けますよ・・・
でも実際問題として少々心配になりましたので、
この場をおかりしてアドバイスを頂けましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
追記
大幅な値引きまでしたのにも関わらず要望の強い方です。
自分のタワマンが1年も値下げせず当方の売却とダブルの借金です。
イライラしてるのかとも思いました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
買主側が裁判を視野に入れているとの事ですが、恐らく昨年施行された新民法の契約不適合責任で当該箇所の補修(更新)請求を質問者様にするか、買主側で補修(更新)工事を行った上で当該費用分の売買代金減額請求になるのではないかと思います。
弁護士に相談すれば、勝ち負けはともかく提訴まで持って行けるでしょうが、勝ち目と費用負担の説明を受けて断念する事になるでしょうね。
質問文にもある通り、責任の範囲を雨漏れ・配管・シロアリに限定しているのであれば、中古住宅の取引という性格からその特約が優先されるでしょう。今回は外壁に関する部分ですから、相当の注意をもってすれば事前に発見が可能でありますし、また、その部分が朽廃したとしても建物の使用については支障を来すものではアリマセン。この点も買主側不利の部分です。
想像ですが、仲介に入った不動産業者は売り側と買い側双方から報酬を貰っているのではないでしょうか?そうでないと、ここまで買主側に沿った行動は起こさないと思います。質問者様も売主側として報酬を支払っているのでしょうから、不動産業者にハッパをかけた方が良いでしょう。改正民法後の契約でしょうから、その契約書の内容に不備があり、売主側の責任を問われるような事になった場合にその契約書を作成した不動産業者の責任を問う事はできると思います。
ご回答をいただき有難うございます。
アドバイスをいただきましたように、
契約不適合責任をネットでみました。
実際の契約は昨年の8月16日です。
すでに民法で決まっていたかは定かではありません・・・
とても適切なアドバイスをいただきホットしました。
当方としても不動産業者さんには、
裁判になってもかまいませんと。
昨日、お伝えした次第でございます。
また、この場をおかりするかと存じますが、
アドバイスをいただけましたら幸いです。
どうも有難うございました。
取り急ぎ、お礼まで。
No.2
- 回答日時:
>でも実際問題として少々心配になりましたので、
この場をおかりしてアドバイスを頂けましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
売買契約書とこれまでの経緯を書いたメモをもって、30分5000円(税別)の弁護士相談に行き、法律の専門家のアドバイスを受ける。できることなら、2か所に相談に行き、それぞれの弁護士が同じ見解を示すか、確認する。
ご回答をいただき有難うございます。
皆様からのアドバイスとても勉強になります。
やはり専門家のアドバイスをいただいた方がいいとのことですよね・・・
そうそうに準備します。
当方の手落ちもあるかもしれません。
契約書・経緯は常にメモしております。
不動産業者の手落ちもあるかもしれません。
当方が裁判OKです。
と業者さんに伝えたことにより業者さんも動かずにおられません。
死活問題ですから・・・
余談ですが、昨年11月末に引き渡しの決済を終えて未だにトラブルつづきで、少々うんざりしております。
当方は新居はスライドがうまくいかずに2か月以上のホテル生活をしいらげ苦労し溜息がでます。
当方が購入した物件も多少いろいろなことがあります。
でも、売買契約はウィンウィンで終わりましたけど・・・
夜分にアドバイスいただき本当にありがとうございました。
取り急ぎ、お礼まで。
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