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下記リンク先の交差点で、奥へ向かって自転車で直進したいのですが、左側は常時左折可です。
https://www.google.com/maps/@35.648942,139.71131 …
この時、自転車はどうすればよいのですか?

一番左側の車線へ移動したいのですが、常時左折可の車が譲ってくれないときがあります。
その場合、こんな交差点の真ん中で停車するわけにもいかず、止むなく左側から二番目の自動車レーンをママチャルで走ることになるのですが、とても怖いです。

A 回答 (1件)

通行区分帯は軽車両には適用外です。


左折レーンから自転車横断帯を直進するのがルールですね。

>止むなく左側から二番目の自動車レーン
道路交通法違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>通行区分帯は軽車両には適用外です。
・左折レーンから自転車横断帯を直進するのがルールですね
・なるほど

>道路交通法違反です
・初めて知りました。大変参考になりました。

お礼日時:2021/06/23 13:48

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