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国税庁のサイトがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

タイトルに、「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」とあり、
その下に、「【参考事項】平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された場合」とあります。

計算例で、定額法は、同じように書いてあると思います。

ということは、取得が25年3月の場合、ここの計算例と同じに計算すれば良いですか?

A 回答 (1件)

>取得が25年3月の場合…



なら、

>その下に、「【参考事項】平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された場合」とあり…

は関係なく、そこより上に書いてあることを読みなさいという意味です。
それ以上の何を聞きたいのですか。
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この回答へのお礼

解決しました

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/30 13:28

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